設問1
(1) 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権 1個
(2) 被告は、原告に対し、本件建物を収去し本件土地を明け渡せ。
(3) 1.Xは本件土地を所有している。
2.Aは本件土地に本件建物を建てて、本件土地を占有している。
(4) 1.XはAに対し、令和2年7月1日、賃料月額10万円、賃貸期間30年、翌月の賃料を前の月の月末に支払うという約定で、本件土地を賃貸した。
2.XはAに対し、1の賃貸借契約に基づき、本件土地を引き渡した。
設問2
(1)1 ①について
Pは(i)を再抗弁として主張すべきである。
Pは(ii)を再抗弁として主張すべきではない。
2 ②について
(1)(i)について
1.令和5年5月末日から令和6年2月末日までの各月末日は到来した。
2.XはAに対し、令和6年3月7日、1の賃料の支払いを催促した。
3.令和6年2月20日は経過した。
4.XはAに対し、令和6年3月31日、本件賃貸借契約の解除の意思表示をした。
(2)(ii)について
Aは信頼関係不破壊の法理を主張しており、Aの主張には理由があると考えられるから。
(2) ① 令和4年11月9日、Aは、本件商品をXに引き渡した。
② 相殺が適法なことを基礎づけるために、Xの同時履行の抗弁権を主張できないようにしておく必要があるため。
設問3
(1) ① (い)の和解は書面による。
②
(2)(i) ① Qは二段の推定のどの部分を争うのか釈明(民事訴訟法149条1項)
② 争点を明確にして、迅速・適切な審理を確保するため。
(ii) 1 Qが印影がAの印章によるものではないと主張した場合
Aの印章の印影と本件合意書の印影を比べる。
2 Qが本件合意書の印章はAの意思によるものではないと主張した場合
二段の推定においては、文書が真正であることの推定が働くので(民事訴訟法228条4項)、被告は、その印章による印影が各段階の推定が及ばないことの反証をする必要がある。反証に成功するためには、一応確からしいとの認定ができれば足りる。本証とは、合理的疑いを超えて事実が存在することを立証することであり、二段の推定においては、被告は本証をすることまでは要求されない。他方、Aが本件合意書の印章はAの意思によるものではないと主張した場合、Pは、その印章がAの意思によるものであることを本証しなければならない。
Qが推定に対する反証の方法としては、印章の冒用であるとか、盗用である。これに対し、Pは印章が冒用されたり、盗用される可能性がなかったことを本証する必要がある。
3 Qが本件合意書はAの意思によるものではないと主張した場合
この場合も、Qは反証をする必要がある。Qの反証の方法としては、文書が作成された後に、本件合意書が改ざんされたなどである。これに対し、Pは本件文書が改ざんされていないことを本証する必要がある。
設問4
① XはZに対しても訴訟を提起して、本件土地の明渡を請求しなければいけないという不都合が生じる。
② Xは、あらかじめ建物の処分を禁止する仮処分(民事執行法55条1項)を申し立てるべきであった。
以上
ぼろぼろ。
最初に「はいはい。賃貸借契約の終了に基づくね。」、「これはもらったかもな」と思い書いたところ、設問2でそれが抗弁になっていることが分かり、修正しました。
でも、まだ当事者を間違えていて、結局芳しくなかったです。。
多分、一番出来が悪い科目だと思います。
あんなの、ずるいですね。