建設業法は、建設業許可業者に
工事現場の適正な施工体制として
有資格技術者の配置を義務付けています。
この配置技術者は、
請負金額等の条件により、
その現場専任でなければならない
場合があります。
(原則、掛け持ちはできない)
どんな場合に専任が必要になるのかというと
①請負金額が、3,500万円以上
(建築一式工事は、7,000万円以上)の工事
②公共性がある工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)
①、②の条件を満たす工事は、元請、下請にかかわらず
配置技術者は、現場専任でなければなりません。