現場配置技術者が専任となる工事は? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業法は、建設業許可業者に

工事現場の適正な施工体制として

有資格技術者の配置を義務付けています。

 

この配置技術者は、

請負金額等の条件により、

その現場専任でなければならない

場合があります。

(原則、掛け持ちはできない)

 

どんな場合に専任が必要になるのかというと

 

①請負金額が、3,500万円以上

 (建築一式工事は、7,000万円以上)の工事

②公共性がある工事(個人住宅を除くほとんどの工事が該当)

 ①、②の条件を満たす工事は、元請、下請にかかわらず

配置技術者は、現場専任でなければなりません。