建設業法は、
発注者保護、建設業の健全な発展などを目的とした法律です。
建設業許可、工事請負契約、工事施工などの各段階で
守るべき事項が規定されています。
工事施工段階の規定の中には
建設業許可業者に
工事現場の適正な施工体制として
有資格技術者の配置を
義務付けている規定があります。
この現場に配置する技術者については、
工事金額の額によっては、現場専任をでなければなりません。
ここで問題となることがあります。
特に規模の小さな事業者の場合、
技術者が、一人しかいないというような場合が多くあります。
一人親方などのような場合です。
専任技術者は、以前、ご紹介したように、
原則、内勤の技術者なので、外で仕事をすることが
法律上、想定されていません。
法律上は、原則、専任技術者と現場に
配置する技術者の兼務は
認めていないのです。
これでは、現実問題として、小規模事業者は、
工事の施工ができないことになってしまいます。
そこで、国交省では、平成15年の通達により、例外的に
専任技術者と現場に配置する技術者の兼務できる場合を定め、
現状は、これに基づいて運用されています。