工事現場に配置できる技術者がいない! さてどうする? | 建設業許可をとりたい方の応援ブログ

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建設業許可取得につながる様々な情報お届けします。

建設業法は、

発注者保護、建設業の健全な発展などを目的とした法律です。

 

建設業許可、工事請負契約、工事施工などの各段階で

守るべき事項が規定されています。

 

工事施工段階の規定の中には

建設業許可業者に

工事現場の適正な施工体制として

有資格技術者の配置を

義務付けている規定があります。

この現場に配置する技術者については、

工事金額の額によっては、現場専任をでなければなりません。

 

ここで問題となることがあります。

 

特に規模の小さな事業者の場合、

技術者が、一人しかいないというような場合が多くあります。

一人親方などのような場合です。

 

専任技術者は、以前、ご紹介したように、

原則、内勤の技術者なので、外で仕事をすることが

法律上、想定されていません。

 

法律上は、原則、専任技術者と現場に

配置する技術者の兼務は

認めていないのです。

 

これでは、現実問題として、小規模事業者は、

工事の施工ができないことになってしまいます。

 

そこで、国交省では、平成15年の通達により、例外的に

専任技術者と現場に配置する技術者の兼務できる場合を定め、

現状は、これに基づいて運用されています。