我が家の三兄弟の誕生月は
12月、2月、3月なので
3人とも、学生時代の2年間は
年金加入して、支払いは猶予という制度を利用していました
3人の申請、学年が変わっての引き続き猶予の手続きは
私が市役所の年金課に行ってました
その時に職員の方のお話では
『親の収入は関係なく、本人が学生なら殆ど、申請が通ります』とのこと
お話の通り、1度も却下されたことはありませんでした
ただ、卒業して学生でなくなると
ここで『親の収入』が関係してくるようで
本人が無職で無収入でも、親に所得があれば
年金の支払い義務があるという事も伺ってました
なので、長男が就職浪人していた時は
元夫の収入で、長男の年金を払ってました
3月いっぱいで退職した末っ子
4月から学生になり、当然、学生の猶予制度を利用できると思っていましたが…
今は
- 学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
- (※1)所得基準(申請者本人のみ)
- 128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
扶養家族はいませんから
末っ子の場合
128万円+社会保険料控除等
(等って何?!)
今日、Twitter(現X)でチラッと出てました
正職より15分労働時間が短い会計年度職員
でしたんで
所得基準より、ちょっとオーバーしてしまうかも
二十歳になる前から働いて
早くから年金を支払って来たのに
学生になっても支払いが猶予されないかもしれないって
どゆこと
90日分の失業保険なんて微々たるもの
住民税&年金払ったら
残らないどころか、足りない
そっちが使えないなら
減額の方で交渉っかな~
同級生がワイワイキャッキャ
学生生活送ってる時に
職場の方に、来庁者の方に気を遣いながら仕事して
学費を貯めて、年金も10代から支払って
遅ればせながら、大学生になった娘には
猶予制度の利用不可の可能性あり
それ、おかしくない
取れるものは取るってことやね