老齢基礎年金の繰上げ・繰下げ受給 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

このブログは司法書士業務に関しての内容を中心にしたものとなります。 

老齢基礎年金の支給開始年齢は原則65歳ですが、受給権者の希望によって支給開始年齢をずらすことができます。
早めることを繰上げ受給、遅らせることを繰下げ受給といいます。



繰上げ受給をした場合、最大で60歳から年金の受給を開始できますが、開始を早める期間に応じて年金額が減額されます。
65歳からの受給額を基準に、受給開始を1ヵ月早めるごとに年金額は0.5%減ってしまいます


さらに、繰上げ受給の注意点はいくつかあります。

繰上げ受給の請求書が受理された日から受給権が発生します。
年金は受給権の発生した月の翌月分から支給されます。
受給権が発生した後に繰上げ受給を取り下げたり、変更することはできません。


また、老齢基礎年金を繰上げて請求した後は、事故や病気による重い後遺症などに対する障害基礎年金を請求することができなくなります
さらに、すでに寡婦年金を受けている人は寡婦年金の権利がなくなります。



一方、繰下げ受給をした場合、最大で70歳まで受給開始を遅らせることができ、開始を遅らせる期間に応じて年金額は増額されます。
65歳からの受給額を基準に、受給開始を1ヵ月遅らせるごとに年金額は0.7%増えます


ただし、繰下げ受給の注意点もいくつかあります。

繰り下げできるのは、他の年金の権利が発生するまでの間となります。
65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)から66歳に達した日までの間に、遺族基礎年金や障害基礎年金などの他の年金の権利が発生すると繰下げ受給の請求はできません。


また、繰下げ受給の請求は、老齢基礎年金の権利が発生してから1年以上待つ必要があります
つまり65歳に達した日から老齢基礎年金を受給する権利が発生した人は、66歳に達した日からしか繰下げの請求ができません。


なお、繰上げ・繰下げ受給によって減額または増額された年金額は途中で変更されず、一生涯その金額を受け取ることになります



平成19年4月以降に65歳に達する人は、老齢厚生年金も繰下げ受給ができるようになりました。
この場合、老齢基礎年金とは別に繰下げ受給の請求ができ、繰り下げたときの年金の増額率は、老齢基礎年金と同じになります。