国民年金の被保険者 | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のすべての国民が加入するベースとなる年金制度で、基礎年金とも呼ばれています。
加入者は職業などに応じて、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者と分けられます。



第1号被保険者

 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、自営業者や学生、フリーターや無職の人など、第2・第3被保険者以外の人です。



第2号被保険者

 厚生年金や共済年金に加入している人です。適用事業所に使用されている人が対象となるので、年齢や住所は問われません
 第2号被保険者は、国民年金+厚生年金か、国民年金+共済年金のように、2つの公的年金制度に同時に加入していることになります。



第3号被保険者
 20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者のことです。例えば、会社員の妻が専業主婦であるケースなどです。



国民年金の保険料は、所得にかかわらず定額になっています。
保険料を個別に納付するのは第1号被保険者だけで、現在は月額16,260円です。
保険料は毎年4月に引き上げられています、来年度以降は16,900円(物価水準に応じて変化する)に固定される予定です。


なお、第1号被保険者は収入の減少や失業などによって保険料を納付することが難しい場合一定の条件に該当すると以下のように、保険料の納付を免除または猶予される制度があります


① 法定免除
一定の要件に当てはまる場合、届け出ることで保険料の全額が免除されます。


② 申請免除
所得が一定以下の場合は、申請して認められた場合、所得の水準などに応じて保険料の全額、3/4、半額、1/4が免除されます。


③ 学生の納付特例
学生本人の所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の納付が猶予されます。

猶予です、免除とは違います。


④ 若年者納付猶予制度
30歳未満で所得が一定以下の場合、申請することによって保険料の納付が猶予されます。



ただし、上記①②では、免除を受けた期間については追納(後から保険料を納めること)をしなければ、将来受け取る年金額が少なくなります
また、③④では猶予を受けた期間は追納をしない限り『カラ期間』と呼ばれ、将来受け取る年金額を計算する際に、その期間を含めることができなくなります

①~④のどの制度でも、10年以内であれば追納ができます


追納をすれば、保険料納付済み期間として扱われます。
なお、保険料を滞納した場合の追納は、過去2年分のみしか認められませんが、平成30年9月までは過去5年分の追納が認められる救済措置が取られています


第2号被保険者は、加入している厚生年金・共済年金の保険料として納付している中に国民年金の保険料も含まれていますので、別途自分で納める必要はありません。
また、第3号被保険者の保険料は、厚生年金や共済年金の制度全体の拠出金として保険料を負担しているため、個別の負担はありません。