遺産を活用して自宅をリフォーム | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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前回では自宅を夫単独の名義にしておくのではなく、夫婦共有にしておけば相続時に遺産の総額を減らすことができるというお話をしました。


夫が亡くなって妻が自宅などの財産を相続した後、預金の遺産を活用して自宅をリフォームすれば、妻が亡くなったときに子供が負担する相続税を減らすことができます。


日本女性の平均寿命は高く、70歳の女性の半数が90歳まで、4人に1人は95歳まで生きる時代になっています。
夫が亡くなった後、残りの人生を快適に暮らすために自宅をバリアフリーにリフォームすることはとても有益です。
また、自宅のリフォームは自分の相続財産を減らすことにもなるので、節税対策としても利用できます



預金を崩してリフォーム費用に充てても、家屋の評価が上がることはありません。


基礎と柱だけを残して改築した場合や、大幅な増築をした場合には床面積の増減があるため、固定資産税の評価額が変わってしまいますが、自宅内部をバリアフリーにリフォームしたとしても、評価額が増えることはありません
自宅を快適にしたことで精神的な満足感が高まるうえに、預金が減ったことで相続税の節税にもつながります。


しかし、高齢だからといって、一人暮らしの生活のために自宅をバリアフリーにリフォームしよう!と思い立って実行できる人は少ないようです。
リフォーム工事を始めるきっかけとして、将来相続人となる子供から自宅のリフォームを提案するのが一番良い方法かもしれません。