自宅の不動産を夫婦で共有にする | 司法書士事務所尼崎リーガルオフィスのブログ

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多くの夫婦にとって一番大きい財産は自宅不動産です。


平均寿命が高い女性は、夫に先立たれる可能性が高くなります。
夫が亡くなった後、自宅は生活の基盤となるので法定相続分を超えたとしても、妻が自宅のすべてを相続した方が良いようです。
自宅を単独で相続しておかなければ、まとまったお金が必要になった時に自分の判断だけで売却することができなくなります。


総務省の調査によりますと、65歳以上の高齢者世帯の純資産は平均約5000万円で、そのうちの約6割が自宅などの不動産だそうです。
不動産は分割しにくく、相続トラブルのもとになるため、不動産を共有しないことが相続の基本となっています。

そのためには、妻一人で自宅を相続できるように、出来るだけ税金を抑えることを考えておかなければなりません



そこで、夫が健在であるうちに手を打っておきます。


夫の単独名義である自宅を夫婦共有にしておくのです。
夫の遺産総額が基礎控除内におさまれば、税務署への相続税の申請が不要になります。


自宅を夫婦共有にするときに利用できる制度として『居住用不動産を贈与したときの配偶者控除(おしどり贈与)』というものがあります。


これは婚姻期間が20年以上の夫婦間で、自宅を最高2000万円まで非課税で贈与できるという制度です。
これによって夫名義の財産が減り、財産の総額が基礎控除を下回れば、相続税の申告が要らなくなります。

ただし、おしどり贈与を行う際の登録免許税や不動産取得税などの税金の費用は別途必要になります


最高2000万円の自宅を贈与するとなると、登録免許税と不動産取得税で約60万円かかりますが、相続税が発生し税務申告するとなった場合の手間と費用を考えるとおしどり贈与制度を利用するメリットは十分にあります