パブコメ! | 雨の降らない国

雨の降らない国

ピグでの活動をときどき報告しながら
東電福島第1原発警戒区域の問題など
動物関連の話題を紹介しています。
うちの猫や読んだ本の話なども。

いや~、動物愛護法の改正についてのパブリックコメント、
午後4時を過ぎてから、やっとの送信でした。
幸い、環境省のメールBOXがパンクすることもなく、
無事に、送信できました。

本日8/27が期限(必着)ですが、〆切り時間があるのかどうか、
はっきりしない。日付が変わるまでは、大丈夫というツイートが
あるので、まだの方は、今からでも、送ってみてください。

同じく、今日、〆切りの食品安全基準に関するパブコメは、
午後5時までだったそうで、時間があれば、と思った時には
3分前で、ちょっと無理でした。ごめんなさい。
まあ、こちらは、敵は政府で、食品関係の業者が、組織票を
送ってくるというのは、ないかもしれませんが。
それに、たいてい、動物関係よりは、人数多いだろうし…

内容は、「パブコメ解説&文章製作サイト」 をベースにして、
あちこちで公開されているパブリックコメントの文案を
つぎはぎしていったものです。
これで、いいのかどうか、自信はありませんが、
最終的には、下記のようなコメントになりました。

「アニマルポリス」と
「無免許で帝王切開や断尾手術をするブリーダー」
の件は、入れ忘れました。

項目を分けて、次回のパブリックコメントの募集もあるそうなので、
その時に、当てはまる項目があれば、入れようと思います。

殺処分方法の問題と、所有者のいない動物の問題
(つまり、保健所の問題)は、どうしても入れたかったので、
「その他」として、最後に加えました。
もし、次回のパブコメで、あてはまる項目があれば、もういちど、
書こうと思います。

さまざまなパブコメ作成支援ツールや文案を公開してくださった皆様、
どうも、ありがとうございました。

パブコメ提出を済ませた皆様、お疲れ様でした。

まだ、拡散や回収したコメントの送信を続けておられる方々、
がんばってください!
--------------- 記 -----------------

私は、「動物取扱業の適正化について(案)」の「2.各論」につき、
次のとおり意見を述べます。


(1)深夜の生体展示規制

意見:20時以降の生体展示を禁止する事に賛成します。

理由:
●睡眠時間が多く必要な子猫・子犬へのストレスが大きいから。
●動物の生活が不規則になり、心と体の発育に不健康だから。
●展示時間に制限を決め、休憩時間などの具体的な数値を決めるべき。
●保護欲をそそるような幼い個体をショーケースに展示することで、
 消費者の衝動買いを煽り、深く考えぬまま購入させることが、
 日本の犬猫殺処分の多さの最大の原因です。
●欧米の先進国では、生体展示販売は、すでに法で禁止されています。
●生体販売は、将来的に禁止すべきですが、少なくとも、時間制限を
 設けるべきであり、科学的に幼齢の犬猫の睡眠は約16時間と言われる
 ことから、展示時間は最大6時間までと、細目に加えるべきです。
●「猫カフェ」についても、営業時間を法で規制するべきです。
 深夜の営業やアルコール類の提供などは、禁止してください。
●風営法でさえ時間制限がある中、動物取扱業のみ規制されていません。 


意見:取り締まりを犬や猫に絞ることに反対します。

理由:
●ショップが深夜営業している状態で、特定の種類を休ませることは
 実行が難しいと考えられるため。
●規制の対象を免れた品種への虐待状況が改善されないため。
●すべての哺乳類を対象とすべき。


(2)移動販売

意見:移動販売の規制に賛成します。

理由:
●幼い動物には移動の振動や騒音がストレスになるから。
●販売後のアフターケアや問題発生時の業者の特定が難しくなるから。
●移動を続ける業者は病気になった動物への治療やケアを怠りがちだから。
●現状のペット生産現場では、過剰な繁殖で伝染病や遺伝疾患が蔓延し、
 動物も飼い主も苦しめています。特に、このような流通形態の場合、
 出荷段階でのマイクロチップ装着によるトレーサビリティを確保して
 遺伝疾患等が発症した際、繁殖元を迅速に特定し、繁殖の制限や停止
 などの措置が取れるようにする必要があります。


(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化

意見:飼い主と販売者が顔を合わし、実際の動物を見て取引することを
   義務化することに賛成します。

理由:
●販売者が、どんな環境で動物を繁殖・飼育しているか分からないから。
●ネット上の生体販売は、クリックひとつで安易に購入できることで、
 買い手が、動物を飼うことに対して責任感を抱きにくく、遺棄に繋がり
 やすいため。また、虐待目的の購入者などへの歯止めも全くないため。
●写真と違うなどの理由でトラブルが起こるため。
●空輸、陸送により、幼い犬猫やウサギなどの小動物が発送され、輸送中に
 衰弱したり、怪我を負ったり、熱中症などで死に至るケースがあるため。
●犬猫ウサギなどのほ乳類に関しては、現物を見ずに購入する販売方法を
 禁止すべき。


(4)犬猫オークション市場(せり市)

意見:規制に賛成します。

具体的な規制方法:
●オークションについて「動物取扱い業に含む」ことを求めます。
●オークションについて「トレーサビリティーの確保を義務づける」ことを
 求めます。現状のペット生産現場では、過剰な繁殖で伝染病や遺伝疾患が
 蔓延し、動物も飼い主も苦しめています。現在のオークションという流通
 形態は、流通経路の追跡を困難にしています。出荷段階でのマイクロチップ
 装着等によるトレーサビリティを確保して、遺伝疾患等が発症した際、
 繁殖元を迅速に特定し、繁殖の制限や停止などの措置が取れるようにする
 必要があります。
●現在、オークションでは繁殖業者と販売業者が直接接触できないしくみに
 なっており、トレーサビリティーが機能しない主原因になっています。
 「せり」による落札価格決定後に、販売業者がトレーサビリティーを確認
 できたことをもって、取引成立とするようにしくみを変更すれば、
 取引上問題ないはずです。そもそも買い手が購入する犬猫の情報を取得
 できないこと自体、売買取引として不健全であり、監督官庁は放置すべき
 ではありません。この問題が解決しない限り、オークション問題は、何も
 解決しないと言ってよく、必ず、規制を変更するべきです。


(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢

意見:8週齢(56日齢)未満の犬猫の親兄妹からの引き離しを禁止することに
賛成します。

理由:
●欧米の動物愛護先進諸国では、早くに親兄弟から引き離し展示販売する
 ことは動物福祉に著しく反するとして、8週規制が導入されている事実
 があります。これら諸外国の犬猫と日本の犬猫に違いはないことから、
 規制日齢に違いを設けることの合理的理由はないため。
●早くに兄弟から引き離すことは、社会化に問題が生じやすいという意見
 が多く、飼い主に噛み付く、しつけができず、無駄吠えなど、問題行動
 の原因となって、もてあました飼い主が保健所へ持ち込み、殺処分と
 なるケースが多いため。
●適切なワクチンの接種と定着を図るため。
 ワクチン接種の週齢に達していないことを理由に、未接種の幼体を流通させる
 繁殖者がいるため。また、ワクチンを接種しても、免疫が有効になるまでの
 時間を考えると、これ以上早い週齢の、幼い個体を流通させ、他の動物や
 不特定多数の人間に接触させることは、伝染病に感染する危険性が高いため。
(ワクチン未接種の幼犬、幼猫が流通し、ショップで伝染病に集団感染する
 ケースがある。)
●悪質ブリーダー(パピーミルと呼ばれる生産工場)が、無制限にどんどん
 産ませ、飼育コストがかからない幼いうちに出荷することが横行しており、
 販売後に遺伝病や重大疾患が発病するケースが増えているため。



(6)犬猫の繁殖制限措置

意見:生涯における出産回数・繁殖間隔等の制限を設けることに賛成します。
   犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと
   法で規制すべきです。
   犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満または5歳以上のメスに出産させて
   はならないと法で規制すべきです。

理由:
●現在の「ブリーダーの自主規制にまかせる」では、大量繁殖による母体への
 負担や健康面への悪影響が起こっている現状があるから。
●売りきれない個体や、無理な妊娠出産のくり返しで疲弊したと思われる母犬
 が保健所に持ち込まれるケースが目立っているため。
●一番問題になっているのはパピーミルと言われている犬猫の生産工場であり、
 現行法の数値の曖昧さのために、規制できなかったという反省点も含め、
 明確な数字が必要である。
●遺伝病を作り出す繁殖を禁止すべきである。

 近年、猫の人気ランキングはスコティッシュフォールドが1位だが、
 乱繁殖や、無知な繁殖者による交配によって、骨形成不全症に苦しむ
 スコティッシュフォールドが増えている。
 イギリスではスコティッシュフォールドの繁殖を禁止しており、
 アメリカではアメリカンショートヘアー、ブリティッシュショートヘアー
 との交配のみ許可されている。
 日本では、ブリーダーの自主規制といった曖昧な言葉で、自己申告による
 血統書が発行され、スコティッシュフォールド同士の交配も許可している。
 立ち耳と折れ耳の間のみという条件だが、その判定が非常に疑わしい。
 購入者や飼育者は、生涯に渡って激しい痛みに苦しむ猫を介護せねばならず、
 このような遺伝病が出る確率の高い交配は、法で規制すべきである。
 よって、スコティッシュフォールド同士の繁殖は禁止し、
 アメリカに習いアメリカンショートヘアー、ブリティッシュショートヘアー
 のみと交配を認めるよう、細目を設けるべきである。

 スコティッシュフォールドに限らず、特定の犬種や猫種の人気が出ると、
 その品種の乱繁殖が行われ、危険な交配による遺伝的な障害や疾患に
 苦しむ犬猫が増えてしまう。品種の特性を理解しないまま、安易に購入
 され、流行が終わると、大量に遺棄されることがくりかえされている。
 こうした負の連鎖は、業者のガイドラインや自主規制、ブリーダーのモラル
 などでは、解消が期待できず、厳しい法規制が行われるべきである。



(7)飼養施設の適正化

意見:
●適正な施設のサイズや温湿度設定等の数値基準を設けることに賛成します。
 具体的なケージの仕様、広さ、人員の規定を設けるべきです。
 ケージの上にケージを積み重ねない。ケージの広さは、トイレ・食事の
 スペースを除き、犬猫が横になって耳と尻尾の先がケージに触れない広さ
 とする。複数の成体を同じケージに入れない。
 犬猫どちらも10頭につき、繁殖業の人員1人とする。
 空調施設の設置と温度管理の徹底。などです。

●犬猫だけでなく、ウサギや小動物など、動物取扱業に入っているものに
 ついても、同様の適正化を行なう事に賛成します。

理由:
●現在の施設基準では、業者によっては、虐待に近い飼育環境であるため。
●狭い空間に閉じ込めると、ストレス、感染症など健康に悪影響を及ぼすため。
●同じケージに数頭入っている状態では、正しい交配記録も出来ないため。
●人員規定も設けないと、適正な管理が出来ないため。
●現行法の数値の曖昧さが、現在の状態を規制できなかった点を反省し、
 明確な数字が必要である。



(8)動物取扱業の業種の追加の検討

意見:
●埋葬業者を追加することを求めます。
●両生類・魚類販売業者を追加することを求めます。
●老犬・老猫ホームを追加することを求めます。
●教育・公益目的の団体を追加することを求めます。

理由:
●ペット葬祭業者が山中に動物の遺体を遺棄するという事件がありました。
 これは、遺族の心情を著しく傷つけ苦しめるもので、許されざるものです。
 動物といえども大切な家族に変わりなく、遺体は尊厳をもって扱うべき。
 無責任な参入を防止するためにも、埋葬業者にも規制を設けるべきです。
●両生類・魚類も、生き物です。
●所有権を移し対価を得ながら、適切な飼育を行わず、病気の治療もせず、
 放置している老犬・老猫ホームが問題となっていることから、
 こうした事業を動物取扱業の中に含め、基準設定を設けるべきです。
●学校でのウサギなどの動物の飼育環境が、劣悪なケースが多い。
 責任者がおらず、教員が全く管理しないまま、生徒に任せきりだったり、
 予算がとられておらず、適切な餌・水・清掃・医療が受けられないまま、
 放置され、死んでいく動物達も多い。
 これは、虐待の定義にあたるところから、何らかの規制・指導が必要です。

●動物愛護団体については、動物取扱業に含めず、別の登録制度を設け、
 寄付等を公表し、活動状況の報告をするよう促して下さい。


(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)

意見:
●関連法案等に違反した動物取扱業の登録拒否・登録取消・業務停止を
 行なえる条項を追加することに賛成します。
●動物取扱業の指導は、事前通告なしの、抜き打ち検査とし、
 指導による改善がみられぬ場合は、速やかに勧告を行い、
 勧告2回で、登録取り消しとするべきです。
●狂犬病予防法違反は、即刻、業務停止の条項として追加が必要です。

理由:
●動物取扱業の指導は、事前通告したのでは意味を持たないので、
 抜き打ち検査が当然である。
●事前通告したり、同じ勧告を何度もくりかえすのは、税金の無駄である。
●狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法で年1回の接種が義務づけられ、
 義務違反は刑罰(20万円以下の罰金)を科される重要な法律であるに
 もかかわらず、動物取扱業者による予防接種率は極めて低い現状がある。
 特に、一箇所で多頭を飼育している業者における狂犬病発生時のリスクは
 高く、動物愛護法に密接に関係する法令違反をしているにもかかわらず、
 業務が行えるという現状は、直ちに是正すべきであることは明らかです。

(10)登録取消の運用の強化

意見:法令に違反した際、動物取扱業の登録拒否・取消を行なえる条項を
   追加することに賛成します。

理由:
●現行法では、取り消し後2年が経過すると、再登録ができるが、  この年数を5年以上に引き上げ、特に、虐待(含ネグレスト)など  悪質な動物愛護管理法違反は、再登録できないようにすべきである。  ひとりの悪質業者の所業によって、多数の動物と、その購入者や  引き取り手である飼育者が不幸になることを考えれば、当然である。  

(11)業種の適用除外(動物園・水族館) 意見:動物園や水族館などの施設を動物取扱業から外すことに反対です。 理由:動物を扱う関連施設においては、等しく動物愛護法により規制を    受けるべきです。 (12)動物取扱責任者研修の緩和(回数や動物園水族館・動物病院の扱い検討) 意見:研修の緩和は反対です。細分化は賛成します。 理由: ●研修の意義向上のため。 ●明確な業種の記載がなく、絶対に必要と思われる業種までが緩和される  可能性があり、緩和に賛成できない。 ●緩和された業種は、命を扱う事への責任・意識が薄れる事が危惧されるため。 ●変更するのであれば、回数を減らさず、業種ごとに研修内容を細分化して  ください。 (13)販売時説明義務の緩和(犬猫以外の小動物等での説明義務項の緩和の検討) 意見:説明義務の緩和に反対します。 理由: ●小さくても、価格が安くても、命ある動物を飼うことには責任が伴うから。 ●小動物は、子供が扱うことが多く、よりていねいな説明が必要です。 ●口頭のみだけでなく、文章を渡すなど、説明義務を果たしたという  記録の取れる方法を検討すべきです。 ●温度管理や夜行性、多頭飼育に適さないなど、説明は徹底すべきです。  特に、は虫類などの成長後のサイズや攻撃力、寿命などを理解して  購入しないと、後々、もてあましての放棄につながります。 ●日本の生態系を変える恐れのある外来種は、むしろ、より厳密な管理が  必要であり、身勝手な遺棄などにより、自然界の生態系を脅かす行為を  防止する点からも、今の説明義務の内容では不足と考えられます。 (14)許可制の検討(登録制から許可制に強化する必要性の検討) 意見:登録制から許可制に強化することに賛成します。 理由: ●登録制のままでは、規制(指導・勧告のみ)が弱く、管理ができないため、  行政による取り締まりの実効をともなう許可制にする必要があります。 ●インターネットでの登録(許可)業者一覧を公開するなど、  消費者や取引先が相手業者をチェックしやすい仕組み作りを求めます。 ●問題ブリーダーのひとつのタイプとして、定年後の楽な商売という意識で  開業する高齢ブリーダーがあり、寿命が20年前後ある犬猫(特に大型犬)  に、障害が出たり、繁殖引退後、終生飼育することになった場合、  70歳代の人間では責任がとれません。また、楽に稼げる仕事という意識  への問題提起も考えて、60歳以下とする年齢制限を設けるべきです。 ●登録取り消しに伴って、速やかに動物が劣悪な環境から救われるために、  あらかじめ登録時に保証金、供託金を預かるような制度が必要です。  (保証金、供託金は100万円程度とします。)  職を失い、貧しさから逃れるためにブリーダーになるケースも多く、  こうしたブリーダーは、劣悪飼育、乱繁殖に走りやすくなります。  ある一定の資金が用意出来なければ、動物取扱業になれないように  敷居を高くする意味でも、保証金、供託金制度が必要だと考えます。 (その他)殺処分方法の改善 意見:少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる    殺処分を禁止し、麻酔薬を使った方法に改善してください。 理由: ●動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。 ●自治体によって頭数や予算の違いがあって、一律の規制が難しいのであれば、  「子猫子犬」だけでも、二酸化炭素による殺処分を禁止してください。  二酸化炭素による方法を選択する、絶対的な理由はありません。 ●二酸化炭素を使った殺処分に問題があることは、国も認めている以上、  現状のまま放置することは、許されません。 ●もし、今回の法改正で反映しない場合は、中央環境審議会動物愛護部会に  おいて、専門委員会を設け、特に議論することを求めます。 (その他)行政の動物の引取義務の規定の廃止と保護責任 意見: ●行政の動物の引取義務の規定を廃止してください。 ●行政は、飼主のいない動物について保護責任をもつことを  明記するよう求めます。 ●国民は、飼主のいない動物について動物保護・愛護責任を負う、  との規定を求めます。 理由: ●行政は、動物愛護法35条の行政の動物引取義務規定により、  引き取った犬と猫を合わせて、年間30万匹を殺処分しています。   行政の引取義務と殺処分は、明らかに動物愛護法に反するものです。  行政の動物引取は「やむをえない場合のみ」とする改正が必要です。 ●行政の、動愛法35条による殺処分は、引き取り後、4日間程度で  炭酸ガスで窒息死をさせています。  遺失動物は遺失物法で少なくとも2週間の飼主探しの義務があり、  行政は遺失物法に違反する殺処分をしています。 ●行政は、狂犬病予防法で殺処分をしますが、狂犬病に罹患していない  伝染源にならない犬ねこには、狂犬病予防法の措置を取ることは  許されていません(同法第4条1項)。狂犬病予防接種を受けた  犬ねこの殺処分は、狂犬病予防法に違反しています。  狂犬病予防法による行政の殺処分は禁止されるべきです。 ●保護動物は、飼主に戻すこと、これができないときは、引き取り手を  探すなど、生存の機会を確保するものとし、動物の殺処分は、やむを  えない場合のみに厳しく制限することが必要です。 ●収容された動物の情報の公開は、ぜったいに必要です。  自治体によっては、飼い主持ち込みの犬猫は、情報を公開せず、  譲渡の機会を与えることなく、すみやかに殺処分していますが、  飼い主を詐称する持ち込み者が存在することからも、問題です。  ひとりが大量の犬猫を持ち込むような場合もあり、情報を公開する  ことで、悪質業者などによる制度の悪用を抑制することになります。 ●また、住民の利便性をはかるという名目で、不要動物の定点回収が  行われている自治体がありますが、安易な遺棄につながっており、  このような制度は、すぐに廃止されるべきです。 ●野良ねこなど飼主のいない動物の避妊去勢をして餌やり等の世話を  継続する愛護活動がおこなわれており、行政の支援がされています。  動物を殺さず、新たに不幸な動物を生まないための活動であり、  人と動物の共生という公益的、公共的の点から、行政の動物保護活動  への支援と責任を明らかにする規定を求めます。 ●迷惑を理由に野良ねこを排除すること、餌やりをする人達を排除する  社会は、人と動物の共生のあり方からは、誤っています。  社会全体が、野良ねこなどの所有者のいない動物について、その命を  守る責任があります。「国民は、飼主のいない動物について動物保護  ・愛護責任を負う」との規定が必要です。