事案:「化粧品を運んでくれ」と言われ、「何か日本に持ち込みを禁止されている覚せい剤のような物である」との認識で覚せい剤を日本に持ち込んだような場合に覚せい剤輸入罪の故意が認められるか
行為者に覚せい剤輸入罪の故意が認められるか。
思うに、故意責任の本質は犯罪事実を認識して規範の問題に直面し反対動機を形成可能であるにもかかわらず。あえて犯罪行為に及んだことに対する道義的非難
とすれば、このような非難が可能となるためには行為者が規範に直面し反対動機を形成可能な程度の事実を認識している必要
そして、依存性の薬理作用を持つ身体に有害な薬物であるとの認識があれば反対動機が形成可能といえ、かかる認識があれば故意ありといえる