事例:被害者の首を絞めて殺したと誤信して砂浜に置き去りにしたところ、被害者は実はその時点では生きていたが砂を吸引して死亡。
第一の行為により意図した結果が実現しなかったのに実現したものと誤信し、第二行為を行ったところ、それによって意図した結果が実現した場合の犯罪の成否はどうなるか。
この点、第一の行為についての殺人未遂と第二の行為について過失致死罪を成立させるという見解がある.
しかし、意図した結果を実現しているのに未遂罪にとどまるとするのは妥当ではない。
思うに、第一の行為たる被害者の首を絞めるという行為は人の生命侵害の具体的現実的危険を有するといえるので殺人の実行行為にあたり、その後の事情は行為後の介在事情として因果関係の問題として処理する