事例:Xは、Aを殺すつもりピストルを発砲したら、弾丸がそれてAの隣にいたBに当たり、Bが死亡した。


 具体的事実の錯誤がある場合、故意があるといえるか。いかなる場合に故意ありといえるかが問題となる。


 思うに故意責任の本質は、犯罪事実を認識し規範の問題に直面したにもかかわらずあえて犯罪行為に及んだことに対する道義的非難


 そして、規範は構成要件の形で与えられている。


 そこで、認識事実と発生が同一構成要件内で符号する限り、故意は阻却しないと解する。


 故意の個数を問題にするべきか。


犯人の想定以上の数の客体に犯罪結果を発生させた場合に問題


 思うに、法定的符合説からは故意は構成要件の範囲内で抽象化されており、故意の個数を観念できず、その個数は問題とならない


 また、故意の個数を問題とせず複数の犯罪が成立したとしても観念的競合(54条1項前段)として処理されるため、量刑が不当に重くなることもない。


 そこで、複数の故意を認めてよい


 上の例では、XにはAに対する殺人未遂罪とBに対する殺人罪が成立する。

XがもともとAのみに対して殺人の故意を抱いていた場合のみ、故意の個数が問題となる。XがBに対して未必の故意でも抱いていた場合にはこれは問題とならない。

・錯誤:発生した犯罪事実と犯人の認識事実が食い違うこと

・事実の錯誤

  具体的事実の錯誤:同一の構成要件内の錯誤

  抽象的事実の錯誤:異なる構成要件間の錯誤

因果関係の存否はどのように判断されるべきか、明文がなく問題


思うに因果関係も構成要件要素であり、構成要件は社会通念から違法有責行為を類型化したもの


そこで、条件関係を前提に、その行為からその結果が発生するのが社会通念上相当といえる場合に因果関係を認めるべきである(相当因果関係説)


そして構成要件は社会通念から成り立っており、また構成要件は責任類型でもあるから


一般人が認識・予見し得た事情及び行為者が特に認識・予見していた事情を基礎事情に含める

 

行為後の特殊事情については、“認識”しえたか、行為後の介在事情については、“予見”しえたかを問題


 行為後の介在事情が問題となる事案につき、結果を行為者の実行行為に帰属せしめるか否かを、①実行行為の有する危険性の大小②介在事情の異常性の大小③介在事情の結果への寄与度の大小の3点を総合して判断するべきとする見解がある。