<土地と家屋は3年毎に「評価替え」>

 

 土地と家屋については、課税標準となる価格の据置制度が設けられており、原則として3年毎ごとに賦課期日(1月1日)現在の価格を評価され(「評価替え」)、課税台帳に登録されます。

 

 この年度を基準年度(又は評価替え年度)と言いますが、これは昭和33年から継続している制度で、最近の基準年度は令和3年度でしたが、次は令和6年度になります。

 

 また、この3年毎の基準年度と基準年度との間の年度(令和4年度、令和5年度等)は据置年度と言います。

 

 ここに固定資産税の3年単位のスケジュール図を掲載します。

 

①基準年度…令和3年度、令和6年度、令和9年度の3年毎に土地、家屋のすべてに評価替えが行われ、課税標準となるべき価格が決定されます。

 

②据置年度…この図の令和元年度,令和2年度、令和4年度、令和5年度ですが、原則として価格が据え置かれます。

 

③価格調査基準日…標準宅地や路線価等の価格を内定する期日のことで、基準年度の前年度となります。

 

<据置年度でも価格が決定される場合>

 

 据置年度においても、次の項目は新規に評価・課税されます。

 

① 新しく新築、増改築された家屋

   家屋が新築または増改築された場合には、据置年度でも課税されます。

 

② 新しく造成された土地

 これは、今まで土地でなかった部分(例えば池等)が埋め立てられ土地になるような場合です。

 

③ 土地の下落修正

 平成11年度から、据置年度に地価が下落し固定資産税課税上著しく均衡を失する場合等においては、土地の下落修正が行われています。

  

<固定資産税は毎年課税される>

 

 固定資産税は毎年1月1日(「賦課期日」)の固定資産の所有者に、当該年度(4月から)分が課税されます。固定資産税は「年度課税」ですので、4月から翌年3月の1年間になります。

 

 ここに固定資産税の年間スケジュールを掲載します。

①納税通知書発送

 固定資産税の納期は4期に分かれていますが、この図の第1期(4月)、第2期(7月)、第3期(12月)、第4期(2月)は標準納期とされていますが、市町村毎に若干異なっています。

 

 そのため、通常は第1期の4月当初に納税通知書が発送されてきますが、市町村によっては、5月もあります(東京23区は6月)。

 

②縦覧期間

 そして、毎年4月1日から第1期納期限までが縦覧期間とされています。

 

 縦覧とは、他の納税者の土地や家屋の評価額を縦覧することにより、自己の評価額の適正さを判断できるようにするために設けられているものです。つまり、縦覧は固定資産税の納税者が自分の価格と他の納税者の価格とを比較するために設けられている制度です。

 

 なお、所有者は縦覧期間に限らず1年中、自らの資産の評価状況を確認することが可能です。これを閲覧と言います。

 

③審査申出期間(価格に不服がある場合)

 納税通知書を受け取った日の翌日から3ヵ月以内に、価格に不服がある場合に審査申出ができます。ただし、審査申出は、原則として3年毎の基準年度のみとされています。

 

※ 審査申出等「価格に不服がある場合の手続」については改めて解説します。

 

(以上です)