土地の固定資産税は、本来は、価格(地価公示価格の7割)に税率(一般的には固定資産税1.4%、都市計画税0.3%)を乗じて求めるのですが、現状はそのようにはなってはいません。
平成6年度に地価公示価格の7割を固定資産税の価格とすることにしたものの、それまでは実質的に10%〜20%程度であったものを一気に上げることが出来ないことから、平成9年度から、少しずつ上げていくという経過的措置を採用しました。
これが「負担調整措置」で、前号では住宅用地(小規模住宅用地、一般住宅用)についての解説でしたが、今回は非住宅用地(商業地、更地)の仕組みです。
(この仕組みは現在まで続いています。)
<非住宅用地(商業地、更地)の負担調整措置の流れ>
しかし、これでは以前との乖離が大きいため、更にその70%を非住宅用地の上限とされており、負担水準がこの70%を上回った場合は70%まで引下げることになり、この負担水準70%~100%が「引下げゾーン」となります。つまり、非住宅用地では、地価公示価格のレベルからすると70%×70%で49%が上限となります。
また、負担水準の60%~70%までを「据置きゾーン」とされています。
そして、負担水準が60%に達しない場合は、今年度課税標準額を「前年度課税標準額+本則課税標準額×5%(引上げゾーン)」とします。
<「空き家」が取り壊されると3~4倍となる>
前号で説明しましたが、「空き家」が取り壊されると住宅用地(小規模住宅用地は6分の1)の軽減措置が無くなります。
しかし、上図の仕組みのとおり、更地としての負担調整措置が適用されるため、単純に6倍となるのではなく「3~4倍となる」とういうのが正解です。
(以上です)