固定資産税は、土地、家屋、償却資産の3つの固定資産が課税客体となっていますが、いつからこのようになったのでしょうか。

 

 固定資産税は、第二次世界大戦後の昭和24年のシャウプ勧告に基づいて創設されました。

 

 このシャウプ勧告の中では、それまでの土地を課税客体としていた地租から固定資産税土地へ、家屋を課税客体としていた家屋税から固定資産税家屋へ引き継ぎ・統合した上で、新たに償却資産を課税客体に加えて、固定資産税償却資産を創設することが勧告されました。

 

 日本政府は、これを元にして昭和25年に固定資産税を市町村税として成立させました。

< シャウプ勧告とは>

 

 第二次世界大戦後の日本における長期的かつ安定的な税制と税務行政の確立を図るため、昭和24年にシャウプ使節団(GHQの要請によって結成されたカール・シャウプを団長とする日本税制使節団)が来日し、シャウプ勧告書をまとめました。

 

 この勧告書の基本原則は、昭和25年の日本政府の税制改正に反映され、より現状に即した調整が加えられ、国税と地方税にわたる税制の合理化と負担の適正化が図られました。

 

<土地は年貢制度まで遡る>

 

 土地に関する租税は、正式には明治6年の明治政府による地租改正からとなります。

しかし、日本には古くから年貢という制度がありました。

 

 領主が経済外的強制を背景にして土地に賦課し,農民から年々にわたって収奪した貢租です。

 

 明治政府は、このような制度を廃して、全国の土地について統一的な基準で全ての土地地籍を把握し、その土地に税を課すことを目指し、明治6年に地租改正を始めました。

 

 この明治6年の地租改正によって、近世の石高(こくだか)制による貢租(年貢)制度は廃止され、私的土地所有を前提にした「地租」が国税として誕生しました。その後、府県(一部は市町村)が地租付加税を課税するようになりました。

 

<家屋は府県の家屋税から>

 

 家屋は、明治15年に創設された家屋税から始まります。

 

 家屋税は府県税でしたが、当初は東京、大阪、京都、神奈川の大都府県に限定されていましたが、昭和22年には家屋税も地租と同様に府県の独立税となりました。

 

<償却資産はシャウプ勧告により新設>

 

 償却資産は昭和24年のシャウプ勧告による税制改革で昭和25年に固定資産税の一つとして新設されました。

 

 しかし、この償却資産に似ている税が実は既に存在していました。昭和15年に旧地方税法により、法定外独立税が市町村に対して認められました。

 

 この法定外独立税は、内務、大蔵両大臣の許可に基づき、市町村の条例により設定するものでしたが、この税の中には原動機や冷凍機、織機、製材機、印刷機など各種事業用償却資産がありました。

 

(以上です)