まず、固定資産税とはどのようなものでしょうか。

 

 失礼ですが、法律専門家の弁護士さんも税務専門家の税理士さんも、固定資産税には、あまり詳しくはありません。

 

<固定資産税は土地、家屋、償却資産の3種類>

 

 地方税法341条1項1号に「固定資産とは、土地、家屋及び償却資産を総称する。」とあります。

 

 事業者でなければ、償却資産が固定資産税であることを知らない人もおりますし、「償却資産税」と間違えている人もおります。「償却資産税」ではなく「固定資産税のうちの償却資産」です。

 

 また、民法や不動産登記では「建物」と呼ばれていますが、固定資産税と相続税では「家屋」と呼ばれています。

 「建物」と「家屋」の内容は同じですが、なぜ呼称が異なるのか、その理由はよく分かってはおりません。

 

 地方税法(341条1項)でそれぞれの用語が定義されています。

 

・土地(2号)…田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、その他の土地をいう。

・家屋(3号)…住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をいう。

・償却資産(4号)…会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械、器具、備品等をいう。

 

<都市計画税も併せて課税されている>

 

 ところで、毎年、固定資産税の納税通知書が市町村から送られてきますが、そこには都市計画税が課税される場合には併記されています。

 

 ただし、固定資産税は普通税で全国ほぼ全ての土地と家屋に課税されますが、都市計画税は目的税で、都市計画事業や土地区画整理事業を行う市町村が、都市計画区域内にある土地や家屋に対して、その事業に必要となる費用に充てるために課する税金です。

 

 ここに、固定資産税と都市計画税の違いについての一覧表を掲げますのでご覧ください。