新型コロナウイルス感染症特別貸付 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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新型コロナウイルス感染症特別貸付 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

 

①制度の内容

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来している事業者が、低利率(または実質無利子)及び無担保で融資を受けることができます。

以下、国民生活事業について記載します(日本政策金融公庫)。

 

②給付の条件

⑴最近1ヶ月の売上高が、前年または前々年の同期と比較して5%以上減少

⑵業歴が3ヶ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が、次のいずれかと比較して、5%以上減少

 ・過去3ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高 

  ・2019年12月の売上高 

  ・2019年10月から12月の平均売上高

 

③融資金額及び利率など

・融資限度額 6,000万円(別枠)

・利率 1.36% 基準利率(災害)  

 3,000万円以下の部分は当初3年間0.46%

 (かつ、一定の要件を満たすと利子補給により実質無利子) 

・無担保 

・返済期間

 いずれも据置期間5年以内

 設備資金 20年以内 運転資金 15年以内

 

④受付開始日及び入金日

3月17日より受付が開始され、申込み後に面談まで1週間程度

面談から融資まで1ヶ月弱かかっている模様

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

(抜粋)日本政策金融公庫HP

「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類 p. 1」

 

 

【ご参考】

・日本政策金融公庫 「新型コロナウイルス感染症特別貸付」のお申込時にご提出いただく書類 p. 1」

・日本政策金融公庫  「新型コロナウイルス感染症特別貸付」