特別定額給付金 | 秋山勉税理士事務所のブログ

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特別定額給付金 

※2020年4月20日時点の情報に基づき、弊事務所の予測も含め作成しています(検討中のものを含んでいます)。 

 

①制度の内容

4月27日に住民基本台帳(住民票がまとまったもの)に記録されている人へ一律10万円を支給します。

 当初案の減収世帯への生活支援臨時給付金(30万円の給付)に代わる制度です。

 

②給付の条件

年齢制限や所得制限等はなく、日本国内に住民登録していることのみ

 

③給付金額

1人につき10万円

 

④受付開始日及び入金日

補正予算(4月27日国会提出予定)の成立後、早ければ5月中の受付及び給付の開始

申請期限は自治体の受付開始から3ヶ月

 

⑤申請に必要な書類及び申請方法

郵送申請方式とオンライン申請方式(マイナンバーカード所持者のみ)を基本とし、給付は原則として本人名義の銀行口座への振込

やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める 

 

 【提出書類】 

  ・振込先口座の確認書類 

  ・郵送申請方式では本人確認書類の写し

   (オンライン申請方式では電子署名により本人確認するので不要)

 

 

【ご参考】

 ・総務省 「特別定額給付金(仮称)の概要」