土地公社準備書面(4) | ザ・住民訴訟

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平成22年(行ウ)第40号  損害賠償請求行為請求事件

原告  正木明人

被告 福知山市長 松山正治                        

平成23年13

京都地方裁所第3民事部合議CE4係 御中

原告 正木明人

原告準備書面(

平成23年3月11日の口頭弁論における争点について以下の主張をする。

第1,原告は被告の答弁書及び準備書面を否認するものである。

1、 被告準備書面(1)3のページ4の5行目においてに被告は本件取得価格は上記方法書14条(甲44号証)に則りと書きながら、同ページ下から2行目で、金利計算表(乙3)は、疎外銀行へ返済すべき元利合計の推移を表したものとしている。

業務方法書の一体どこに、返済をするべき(?)推移計算表(?)を元にして、市が買い取るという規定があるのか。

2、 多くの違法行為がこの表現の裏には隠されているのである。返済をするべき推移計算表とは何か?

市議会特別委員会では実際と違うでたらめな金利という意味で、仮想金利とか創作金利という表現を使っていた議員が多かった。

議会特別委員会で神妙にしながら(甲66及び67号証)法廷では開き直る。

公社の解散をも視野に入れてとか、府へ未来づくり交付金の自主返納を申し出ている文書では、平成22年度中に、116筆を、土地ごとに実際にかかっていた金利で簿価を計算し直すといっている(甲57号証(4))が、すでに市が再取得をした事業用地も同様の措置をしなければ、実態は解明できない。市と公社は結託し、誤魔化そうとして適当に言い繕っているだけである。

実際に払ってもいない金利をいかにして算出するのか。公社経理基準要綱第24条1項(甲42号証)及び業務方法書14条(甲44号証)は先行取得を依頼した特定の事業で、それぞれの土地に実際に支払った元金と利息の話である。どこまでデタラメを言うのであろうか。

3、 わかりやすく違法行為をしたのが、防災センター用地である東羽合45,46,47,48,49.及び50番地を、市が買い取った時の福知山市土地開発公社(以下土地開発公社という)が行った価格算定である。あまたある違法行為なかでも最たるものは繰り上げ返済をした金は何によって作ったものかという問題であるが、次回以降で述べるとして、被告準備書面(1)との関係で、東羽合47番地と48,49,50番地の価格算定についてだけここでは触れておく。

実は東羽合47番地の価格には民間の不動産業者である福知山不動産へ9,545万円で売却をしていた(平成18年10月20日)夕陽丘34,35,37,39、40番地が含まれている。従って市が再取得をした平成22年3月1日時点ではこの土地は土地開発公社にはすでに保有していなかった。

ところが市は土地開発公社が売却済みの用地まで、売却をせずにそのまま保有している価格で買い取っている。

その証拠は、市が土地開発公社から買い取って土地開発公社が入金をした平成18年10月20日以降の時点で、金利計算表の銀行の残高が減っていない事実を見れば明らかである(甲28号証P29,手書き通し番号P20)(乙3号証P29、手書き通し番号ではP8)。

なお、乙2号証P4では、原告の情報開示請求に対し、故意に売却価格を消している。この乙2号証と最近において原告の厳しい追求によって開示した甲65号証と比べて頂きたい。

4,東羽合48,49及び50番地の価格算定について、土地開発公社が財団法人福知山市開発公社と交換をする際には、双方が時価でなければならない。ところが、土地開発公社は不動産鑑定をしていない。

聞けば内部で鑑定をしたという。それなら存在している鑑定資料を出せといっても出さない。48,49及び50番地がどういう土地であったか履歴をいうと、以前は火葬場であった土地及び火葬場の隣接地である。しかも面積の約40%は崖地である。さらに、この3筆は間口が5メートルから7メートルで奥行き120メートルという値段がつけられない土地である。しかも奥へ行けば使い道のない崖地が全面積の40%前後もある(甲72号証)。財団の土地を時価の数倍で評価をしたうえで不等価交換をしたのである。

さらに、交換で手放した土地開発公社が保有していた土地は、駅前の1等地である。

適正な交換ではないのである。

第2, 市が土地開発公社から買い取った全ての財務会計行為は違法行為である。その違法についてはこれから情報開示を待って取り上げることになる(甲73号証)。

土地開発公社という存在そのものが違法であるという主張は、住民訴訟の対象とはならない。存在そのものから発する全ての財務会計行為が違法であるという主張は成り立つのである。次回以降の準備書面で、主張することになる。