成22年(行ウ)第40号 損害賠償請求行為請求事件
原告 正木明人
被告 福知山市長 松山正治
平成23年5月11日
京都地方裁所第3民事部合議CE4係 御中
原告 正木明人
原告準備書面(3)
平成23年3月11日の口頭弁論における争点について以下の主張をする。
被告が言うところの特定問題は住民監査請求における監査の対象の特定である。
第1、住民監査請求の対象の特定について
1、住民監査請求において、財務会計行為及び怠る事実が特定されているかどうかは事実証明書だけで判断をするのではない。むしろ原告が作成した文書でもよいし、要件不備の場合は監査委員において返戻等の措置を取る等、請求人に対して補正の機会を与えるべきであるが、取るべき措置を全く取っておらず、請求人の隙をついたように却下を申し出ている(甲68号証)。この行為自体が住民監査請求の趣旨を解しない違法行為である。
2、特定の基準は、住民監査請求であれ住民訴訟であれ、対象が特定の当該行為等であることを「監査委員が認識できる程度に特定されておればこれを持って足りる」のである(甲18号証P48)。
3、原告が平成22年8月20日の監査請求時点でマスコミ報道では、まさに原告が請求書で適示している行為が問題になっていた(甲2~9号証)。そこで明らかにされた主たる事実は、防災センター取引で4億円の事業利益計上と、設立時点以降、11億3,700万円の特別利益計上であった。
4,監査事務局の村上事務局長は土地開発公社の監事を兼ねていた(甲69号証)。
事務局長とは、直接に監査委員の命を受けて監査委員に関する事務に従事をするものである(地方自治法200条⑦)。
5 原告は職員措置請求において「求める措置」としてしては平成22年5月28日公表の21年度決算に係る一連の決算処理である。
防災センター用地を市が公社から買収した取引で生じた4億円(市から見て)の損失、21年度決算処理で11億3,700万円の特別利益の計上及び過去へ遡って蓋をしてしまうという意味を持ったこれら一連の市長の処理等で、市が被った、合計15億3,700万円の損害の賠償請求を、市長等に明確に求めている。
第2,以上の主張は、新たに提起した訴えに含めている(甲64号証)。違法性と損害はこれからいずれかの訴訟で明らかになるところである。被告の主張は意味を持たない。
第3,次回以降の準備書面では、21年度決算で11億3,700万円の特別利益を計上した行為について、なぜ、その行為が、住民監査請求の対象となるのかを怠る事実の関係で述べる。