公民分野は費用対効果が大きい分野(6年生) | 中学受験Walker

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さて、今回のテーマは公民(政治)分野(6年生向け記事)です。

↓動画も作りました。

 

 

公民は入試に出る範囲は高校や大学入試に比べるととても限られています。

三分野(地理・歴史・公民)の中では量としては一番少ない分野と言えるでしょう。

だからあまり労力をかけなくても結果が出やすい、費用対効果が大きい分野です。

しかしながら大人でも難しい内容もあり、興味を持てないという子は少なくありません。

もっとも食わず嫌いからか学習そのものをおろそかにし、点数も上がらないケースもあるので、まずは、いくつかの重要事項を何としても覚えてください。地理や歴史にくらべると絶対覚えなければならない事項は圧倒的に少ないです。そう思えば少しは気が楽になるでしょう。

 

最初は日本国憲法と三権分立です。ここはよく出るところがはっきりしている単元なので、図や表の穴埋め形式にした問題を作り何回もくり返しましょう。これは、理科の生物分野の暗記法と同様です。

 

日本国憲法は、まず三原則を理解することです。

国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の3つの柱があります。

 

まず日本国憲法の前文第1文や第2文を覚えましょう。女子学院などが代表ですが、前文・条文などからキーワードが空欄になって入試に出ることも多いのです。

 

前文  条文の前に、憲法がどういう趣旨で作られたか述べられている部分です。

 

★第1文(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義の憲法三原則がすべてが盛り込まれているため出題頻度高い)
 
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し(国民主権)、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果(平和主義)と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保(基本的人権の尊重)し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする(平和主義)ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言(国民主権)し、この憲法を確定する。

 

★第2文(アメリカ16代大統領エイブラハム・リンカーンの言葉、 「人民の、人民による、人民のための政治(政府)」を受けた言葉)

 

そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであって、その権威(けんい)は国民に由来(ゆらい)し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。

 

憲法条文は、暗記した方がよいでしょうか、という問い合わせを受けることがあります。

入試では、条文の一部について漢字の穴埋めが出たり、何条ですかと数字を答えさせるものがあります。

 

もちろん、内容の理解が大切ですから、文言をただ闇雲に覚えるだけでは本来不十分です。

しかし子どもは、意味のわからない文章でも呪文の用に唱えて覚えることが好きなものです。

落語の「寿限無」で名前のところだけを覚えている子どもが多くいることでもわかるでしょう。

 

意味がわからなくても覚えるのが得意というタイプは、穴埋め問題で得点するためだけなら、必ずしも内容を理解していなくても大丈夫な場合があります。だから、あえて憲法条文は暗記であると言い切ってしまうのも一つの考え方です。

 

また、現在の憲法を理解するためには、戦前の大日本帝国憲法との比較が大切です。明治憲法では、主権者は天皇でした。ですから、日本国憲法で日本国の象徴・日本国民統合の象徴となった天皇について定める1条は重要なものとなります。

 

★第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く

 

次に、基本的人権の尊重です。最初に11条から13条を覚えてほしいです。

また20世紀的人権である社会権のひとつである生存権をさだめている25条1項は、出題が特に多いもののひとつでしょう。

 

★第11条 侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる
★第12条 国民の不断の努力よって、これを保持……(中略) 濫用してはならない……(中略) 公共の福祉のために利用する責任
★第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

第25条 生存権 社会権のひとつです。
★1項 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

平和主義については、9条を覚えてください。

戦争を放棄すること、戦力を持たないこと、交戦権を認めないことの三つの内容があります。

 

★第9条 平和主義についてです。

1項 日本国民は、正義と秩序(ちつじょ)を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇(いかく)又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

 

 

★三権分立

日本国憲法の次は、三権の理解でしょう。国会・内閣・裁判所の働きです。

書いて覚える実例として国会や三権分立の表をお勧めします。表はメモチェ(6年生の夏期に配付)にも載ってます。

 

社会の成績上昇の秘訣は興味関心です。私の父親はNHKの国会中継や選挙の開票速報を見るのが大好きでした。子どものころは理解できなかったのですが、今は何となくわかります。私もあの緊張感は大好きですし、開票速報を楽しむために必ず投票には行きます。もっぱら、週末は仕事のことが多いので期日前投票ですが。