アスベスト労災のはなし(1) | 社労士あきぽんのブログ

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横浜で社労士事務所をやっています。
仕事のほか、現在の中央大学通教の苦労話、苦手なパソコンのはなし、読んだ本、地元横浜のことなど書きたいと思いますのでよろしくお願いします。

 去年のことになりますが、アスベスト(石綿)労災で亡くなった方の労災申請の手続きをすることがありました。アスベストの被害について私は身近なものと思っていませんでしたし、依頼された方も中皮腫と診断されたとき、それが職業病という認識はあったようでしたが、直ちに労災申請に結びつくとは考えていなかったようでした。

 そのような経験から、アスベストが原因で疾病にかかっても、それが直ちに労災請求と結びつかない方がまだまだいるのではという認識のもとそのような方々のために、社労士として石綿の被害、石綿救済という制度をもっと発信していかないといけないと思い、このブログを書くことにしました。
 

 かつて、アスベストは私たちの生活の至るところで使用されていました。しかし、アスベストは人の健康に被害をもたらす危険性があることから、法律で使用が制限されるようになり、現在では全面的に使用等は禁止されています。
 

 しかし、アスベストが関与する疾病は長い潜伏期間を経て発症するため、過去にアスベストを扱う業務に従事していた方は、現在でもアスベストが原因の疾病を発症するおそれがあります。
 

 このブログで私は以下の項目を何回かに分けて、解説したいと思います。

1、アスベストはどのような場所で使用されていたのか
(1)アスベストが使用されていた理由
(2)アスベストが使用されていたとされる場所・もの
2、アスベストはいつから使用禁止になった?
(1)昭和50年(1975年):5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
(2)昭和61年(1986年):ILOアスベスト条約で白石綿(クリソタイル)、青石綿(クロシドライト)の使用吹付作業禁止指導。[しかし、日本では変わらず使用、製造が続けられた。]
(3)平成7年(1995年):1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止
(4)平成16年(2004年):1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止
(5)平成18年(2006年):0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり)
(6)平成24年(2012年):0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃
3、アスベストが原因で発症するとされる疾病
(1)アスベストとの関連性がある疾病
(2)発症するまでの潜伏期間
4、アスベストが原因の疾病を発症した場合の対処法
5、まとめ