胃潰瘍での労災認定 | 社労士あきぽんのブログ

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胃潰瘍で亡くなった労働者の労災申請に対して、富山地裁が労災と認定しました。

朝日新聞デジタルによると「…、男性は1986年に入社し、技術者として勤務。発症当時、放送局が発注した施設建設事業で電気設備工事の現場責任者として働いていた。2021年10月以降、長時間労働が特に目立つようになり、同年12月に自宅で倒れ、搬送先の病院で死亡した。富山労働基準監督署は今年5月、労災と認定した。
 労基署の認定では、死亡前の直近1カ月の時間外労働は約122時間。労災認定の目安は消化器系の病気にはないが、脳や心臓では「月100時間」などとされる基準を超えていた。
 遺族側は「施主や元請けの担当者から工事変更を度々求められ、深夜までの長時間労働が生じた」と主張。「心身に強い負荷が生じることが明らかな過重労働だった」とし、男性の勤務先に注意義務違反があったと訴えている。」

長時間労働が原因とあったので長時間労働のストレスによる胃潰瘍かと思いましたが、「夕食✕」というメモもあったそうなので、不規則な食事による胃潰瘍なのでしょうか。長時間労働による脳、心臓の疾患に対する労災認定は基準もつくられていますが、長時間労働が消化器系疾患にも及ぶという判断でした。