労働保険の申告誤り | 社労士あきぽんのブログ

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7月には労働保険の申告、算定基礎届と立て続けてあり、あわただしく過ごしているなか、ふと前に提出した「労働保険の申告を間違えていた・・・」なんて気づくことはないでしょうか?

厚生労働省のホームページに申告用の計算ツールがあるので、単純な計算間違いというのはないと思いますが、ついうっかりといったミスもあります。

さて、では労働保険の修正というのはどのようにやっていったらいいのでしょうか?
労働保険の確定保険料の修正はいろんなケースがあると思います。
こんなケースがうかびます。
・雇用保険に加入していた者がいたのに計算に加えていなかった
・雇用保険にすでに加入していない者を加入したままにして計算していた
・労働保険の適用にならない者(たとえば、事業主・役員・同居の親族など)をあやまって計算に入れていた
・労働保険適用対象になる労働者を計算から外していた
・賃金の集計誤り

これらのケースで、労働保険の修正をするにあたっては、労働保険の修正は納付が終わっているのかどうかで処理が変わってきます。

まず、労働保険の申告は終わっていて、納付がまだ終わっていない場合です。
この場合は、ブランクの労働保険申告書に正しい金額を書き、納付済概算保険料欄も申告したものと同じ数字を記入します。最後に申告書の上の方に赤いペンで「修正申告」と書いて完了です。あとは、「修正申告」で計算した労働保険料を納付してください。

次に労働保険の納付が済んでいる場合、修正するのは「確定労働保険料」です。概算保険料については、納付が済んでいるのなら、来年の労働保険の申告の際に調整すればいいので、そのままにしておきます。
まずブランクの労働保険の申告書を用意し、確定保険料の欄に正しい金額を記入します。下の「概算保険料の欄」については使用しませんから、斜線を引きます。そして、上部に赤のペンで「再確定申告」と書きます。

労働保険の申告書はこれで終わりですが、再確定には以下の書類が必要になります。
まずは「労働保険再確定申告理由書」というのを添付します。この書類はどういう理由で修正するのかを記入するもので任意書式となっていますが、県の労働局のホームページにフォームがあるのでそれを使用すればよいでしょう。
次に「算定基礎賃金集計表」の修正前と修正後のものを提出します。
また、仮に、雇用保険に加入していない者について遡及して雇用保険に加入したために修正したのであれば、雇用保険に加入した後の「雇用保険資格取得確認通知書」の写し添付が必要ですし、逆に、雇用保険の資格喪失をしていたのに手続きしていなかった場合、「雇用保険資格喪失確認通知書」の写しの添付が必要です。
いずれにしても、修正前と修正後の両方の「算定基礎賃金集計表」に、修正後の内容に関わる添付書類を添付して提出します。
また、労働保険の再計算をしたところ、すでに納付してしまった労働保険料が多すぎて還付を受けたい場合は、「労働保険還付請求書」も一緒に添付して提出します。
労働保険の申告の間違えに気づいた場合、適正な手続きがありますので、このブログを見ながらやってみてください。