受取人を変更した理由。 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日、個人のお客様の死亡保険金受取人の変更手続きをしました。

 

元々奥様とお子様3人のご家族だったのですが、数年前、奥様と離婚。

 

離婚当初、お客様のご意向で、受取人をお客様の兄に変更しました。

 

万が一があった場合、兄が受取り、兄から子供たちへ配分するという意向でした。

 

ある意味、兄に一任されたわけです。

 

それから数年経ち、他の保険の見直しもあったので、このタイミングで受取人をお子様へ変更しました。

 

配偶者がいない場合、死亡保険金の受取人は、兄弟や親ではなく、お子様にしておいた方がいいです。

 

生命保険の受取人は厳格であり、必ず、指定された受取人に支払われます。

 

これは遺言よりも優先されます。

 

兄が受取った後、本当に子供たちで保険金が行き渡るか。

 

本来、この保険は子供たちのためを思って契約したものです。

 

実はこれ、もめるケースが多々あります。

 

兄は弟の意志を受け継ぎ、子供たちに配分しようとしても、それに待ったをかける人物が現れたりします。

 

それが兄の妻だったり、他の親戚だったりします。

 

全部は渡す必要はないんじゃないか、とか。

 

受取人が受取るのが本来の権利で、他に渡す必要性は法的にはない、とか。

 

とにかく、子供たちに保険金が行き渡らないリスクが出てきます。

 

だから、受取人を変更し、ご自身の子供を受取人に書き変えておく。

 

これで必ず、誰にも影響されることなく、お子様に直接保険金が振り込まれます。

 

兄弟は信頼できても、悲しいことにその周りに善からぬ考えを持つ人がいたり、変な知恵を付ける人がいることがあります。

 

この生命保険は何のために、誰のために契約したのか。

 

そのことをよく考え、死亡保険金受取人が誰になっているか確認してみてください。

 

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