先日、個人のお客様の死亡保険金受取人の変更手続きをしました。
元々奥様とお子様3人のご家族だったのですが、数年前、奥様と離婚。
離婚当初、お客様のご意向で、受取人をお客様の兄に変更しました。
万が一があった場合、兄が受取り、兄から子供たちへ配分するという意向でした。
ある意味、兄に一任されたわけです。
それから数年経ち、他の保険の見直しもあったので、このタイミングで受取人をお子様へ変更しました。
配偶者がいない場合、死亡保険金の受取人は、兄弟や親ではなく、お子様にしておいた方がいいです。
生命保険の受取人は厳格であり、必ず、指定された受取人に支払われます。
これは遺言よりも優先されます。
兄が受取った後、本当に子供たちで保険金が行き渡るか。
本来、この保険は子供たちのためを思って契約したものです。
実はこれ、もめるケースが多々あります。
兄は弟の意志を受け継ぎ、子供たちに配分しようとしても、それに待ったをかける人物が現れたりします。
それが兄の妻だったり、他の親戚だったりします。
全部は渡す必要はないんじゃないか、とか。
受取人が受取るのが本来の権利で、他に渡す必要性は法的にはない、とか。
とにかく、子供たちに保険金が行き渡らないリスクが出てきます。
だから、受取人を変更し、ご自身の子供を受取人に書き変えておく。
これで必ず、誰にも影響されることなく、お子様に直接保険金が振り込まれます。
兄弟は信頼できても、悲しいことにその周りに善からぬ考えを持つ人がいたり、変な知恵を付ける人がいることがあります。
この生命保険は何のために、誰のために契約したのか。
そのことをよく考え、死亡保険金受取人が誰になっているか確認してみてください。
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