先日、法人契約のがん保険のお申込みをいただきました。
契約形態は以下の通りです。
契約者:法人
被保険者:社長
給付金受取人:法人
死亡保険金はありません。
このケースだと保険料は経費(損金)になります。
しかし注意すべき点があります。
それは、給付金受取人を被保険者本人(社長)とした場合。
そうすると、法人としては損金になりますが、保険料相当額が社長の給与となります。
そのため所得税・社会保険料の負担が増えてしまいます。
保険料で支払っているので手取り額は変わらないのに、税金だけ増えてしまいます。
それを気づかず、決算をして何年も経ってから税務調査が入って指摘されると、延滞税もかかり余計に税金がかかってしまいます。
保険料の支払いを短期払い(2年・5年・10年など)にした場合、毎回の保険料はそれなりに高額になります。
そのため給与扱いにされてしまったら、けっこう大変です。
法人で医療保険やがん保険を契約する場合には、給付金受取人に注意してください。
特別な事情がなければ、給付金受取人は法人にしておいた方が賢明です。
経営者の方はご参考にしてください。
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