医療保険を法人契約にする場合の注意点 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

先日、法人契約のがん保険のお申込みをいただきました。

 

契約形態は以下の通りです。

 

契約者:法人

 

被保険者:社長

 

給付金受取人:法人

 

死亡保険金はありません。

 

このケースだと保険料は経費(損金)になります。

 

しかし注意すべき点があります。

 

それは、給付金受取人を被保険者本人(社長)とした場合。

 

そうすると、法人としては損金になりますが、保険料相当額が社長の給与となります。

 

そのため所得税・社会保険料の負担が増えてしまいます。

 

保険料で支払っているので手取り額は変わらないのに、税金だけ増えてしまいます。

 

それを気づかず、決算をして何年も経ってから税務調査が入って指摘されると、延滞税もかかり余計に税金がかかってしまいます。

 

保険料の支払いを短期払い(2年・5年・10年など)にした場合、毎回の保険料はそれなりに高額になります。

 

そのため給与扱いにされてしまったら、けっこう大変です。

 

法人で医療保険やがん保険を契約する場合には、給付金受取人に注意してください。

 

特別な事情がなければ、給付金受取人は法人にしておいた方が賢明です。

 

経営者の方はご参考にしてください。

 

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