==================
災害死亡特約の「災害」とは具体的には、
何を指すのですか?
==================
<災害死亡特約>
被保険者が不慮の事故または感染症により死亡し、または高度障害状態になった場合、死亡保険金を上乗せして支払う特約のこと。
【対象となる不慮の事故の例】
・交通事故
・不慮の転落、転倒
・不慮の溺水(河川の氾濫による溺死、遊泳中の溺死等)
・窒息
・不慮の中毒(一酸化炭素中毒)
【非該当の例】
・高山病
・乗り物酔い
・過度の運動による骨折や捻挫
・熱中症
・犯罪行為によるもの(射殺など)
・精神障害を原因とする事故
・泥酔状態での事故
・無免許運転による事故
・酒気帯び運転による自動車事故
【留意点】
保険会社には約款に以下のような記述があります。
「戦争その他の変乱、地震、噴火または津波」は免責事由。
しかし同時に、但し書きとして以下の記述をしています。
「戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による危険の増加が会社の計算の基礎におよぼす影響が少ない場合には、会社は保険金を全額または削減して支払います。」
東日本大震災では、災害死亡特約は全額支払っています。
上記の但し書きに該当したからです。
なので、地震や津波で死亡した場合には、実質的には災害死亡特約の対象となると考えてよいものと私は考えています。
しかし、上記のような免責事由があることも留意されてください。
詳細については各保険会社の約款をしっかりとご確認ください。
ご参考になれば幸いです。
<人身事故でお困りの被害者様へ>
応援クリックはコチラ↓
にほんブログ村
経営者専門webサイトに私の動画が配信されています。
<その他の保険関連記事>
知りたいテーマごとに以下のリンクから記事を選択してください。
====================
====================