契約の復活ができない場合 | 保険日記

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生命保険会社9社、損害保険会社1社の保険代理店経営者です。

生命保険契約は、一定期間、保険料の払い込みがされないと、契約が失効します。


一定期間とはおおむね2ヶ月です。


失効期間中に、保険事故(死亡や入院等)が発生しても、保険金は支払われません。


なので失効はしないように注意しなくてはいけません。


ただし、失効しても、健康状態に問題がない場合には、未払いの保険料を収めれば契約は復活します。


しかし、健康状態によっては、復活できない場合があります。


例えば、以下のような場合には復活できない可能性があります。


2000年 保険契約(健康)


2005年 病気で入院


2006年 契約失効


失効して契約を復活しようと試みた場合、健康告知が必要となります。


上記の場合、失効した1年前に病気で入院しているため、復活の際、告知が必要となります。


このとき、病気の内容によっては、たとえ全治していたとしても、契約の復活ができない可能性があります。


既契約が復活できないということは、新たな他の生命保険にも加入できない場合があります。


つまり、失効してしまうと、


「既契約の復活もできず、新規の契約もできない」


という可能性があります。


絶対に失効はしないように注意してくださいね。


もしさまざまな事情で、保険料の払い込みができない場合などは、それなりの対策をとることができます。


失効する前に、保険会社の担当者や代理店にご相談くださいね。


保険料が払えない場合でも契約を有効に継続させる方法についてはコチラをご参考にしてください。



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