先日、既存の法人のお客様から新規のご契約をいただきました。
従業員の福利厚生を目的とした生命保険です。
会社が保険料を支払い、
被保険者の従業員が死亡した場合には、
死亡退職金として遺族に保険金が支払われ、
60歳で定年退職した場合には、
従業員ご本人に退職金が支払われます。
このように法人で福利厚生を目的として生命保険を活用すると、
死亡退職金または弔慰金、定年退職金の準備が、
1つの商品で準備することが可能となります。
これがメリットだと思います。
ただし、契約の際には、
必ず、被保険者となる従業員の署名、捺印が必要となります。
いくら雇用しているからといって、
社長が従業員に黙って勝手に生命保険に加入することはできません。
「知らないうちに生命保険に掛けられていた」
と会社へ不当を訴え、裁判にまで発展したケースもありますので、
経営者の方は注意されてくださいね。
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