生命保険の満期金は一時所得の対象です。 | 保険日記

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ビックリマーク 12月3日(土) 年金セミナー開催します!


先日、40代女性のお客様から、個人年金などの老後への資産形成のご相談を受けました。


終身保険や個人年金、養老保険など、


お客様の積立ニーズに合った商品をいくつかご紹介させていただきました。


商品の概要を説明していると、


「確かに銀行預金よりはいいかもしれない。


でも受け取った満期金や解約返戻金に税金がかかって、


結局はあまりプラスにはならないんじゃないですか?」


との指摘を受けました。


貯蓄性の高い生命保険のご相談を受けたときによくご質問いただくのは、


満期時(解約時)に受け取った解約返戻金の課税関係です。


生命保険の満期返戻金または解約返戻金は一時所得の対象となります。


一時所得は以下の計算で表します。


一時所得={(満期金または解約返戻金)-(それまで支払った保険料)-50万円}×1/2


<例>


満期返戻金:250万円


支払保険料:200万円


一時所得=(250万円-200万円-50万円)×1/2=0


⇒一時所得は0なので非課税


つまり利益(満期金または解約返戻金-支払保険料)が50万円までは非課税ということでなんですね。


ちなみに銀行預金の場合、


利息に対して一律で20%の課税をされます(源泉分離課税)。


たとえば50万円の利息が付くと、


50万円×20%=10万円が税金で引かれ、


手元には40万円しか残らないということになります。


課税関係では生命保険はメリットがあると言ってよいと思います。


ご参考にしてくださいね。



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