昨日の記事、特定高度障害不担保法の適用契約 の続きです。
高度障害状態とは、以下の状態を示し、保険会社が認めた場合、高度障害保険金が支払われます。この金額は死亡保険金と同額です。
また以下の状態は保険会社各社でほぼ共通です。
【対象となる高度障害状態】
①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑤両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
⑧胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
※⑧は保険会社により対象とならない場合があります。
今回の「眼」についての特定高度障害不担保法は、上記①の状態(両目失明)になったとしても高度障害保険金は支払えないという条件ですね。
ただしあとの7項目については支払い対象となります。
言葉の表現が難しいので分かりにくい点もあると思います。
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