2020年には大きな法律改正があります~①民法の大改正②あはき・柔整広告ガイドライン③食品表示法 | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

個人経営者や女性起業家向けにビジネスに欠かせない法律を分かりやすく解説している消費者法務コンサルタントの赤松です。

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

今年のお正月3日間は昼練習のほかはほとんど外出せず、1/4の勉強会に出かけた折に神戸の生田神社に行きました。1/4でしたけど、結構多くの参拝者が来ていました。

2020年にチェックしておくべき法律

ということで、このアメブロをご覧になっている事業者に関係のある法律改正等をざっくり紹介します。

このアメブロや私のホームページ・メールマガジン等でも紹介していきますので、たまに確認してください。

  1. 民法の大改正
  2. あはき・柔整広告ガイドライン
  3. 食品表示法

1.民法の大改正

契約に関する債権法という分野が120年ぶりに改正されます。
判例に頼っていた解釈を条文に盛り込み明確にするとともに、分かりやすい表現に変えています。
契約関係でいうと、利用規約が定型約款というものになり、契約者が同意していれば契約条項になります。そのために、「規約に同意する」のチェックボタンが必要になります。ただし、同意したからといって、不当なものは無効になります。民法なので事業者間の契約にも効果が及ぶことが重要であり、注意すべき点です。利用規約の見直しが必要になります。
「瑕疵」という文言が「契約内容不適合」という言葉になります。いわゆる欠陥のことですが、解釈の範囲が広くなるので、ホームページの請負制作など、きちんとしておかないと無限にサポートしなければならないことにもなります。また、儲かるなどのうたい文句が実現できない時など、これまでは消費者契約のみが対象だったのが、事業者間契約でも適用されうるので、契約内容をきちんと決めておかないと、返金しなければならなくなります。

2.あはき・柔整広告ガイドライン

2018年6月に医療法の改正に伴い「医療広告ガイドラインが」も改正され、ホームページは広告と定義づけられました。さらに、ビフォアアフタの写真やお客様の声が禁止になり、特に、美容医療業界に規制強化のメスが入りました。
接骨院や鍼灸などの分野においても、同様の規制を視野に、広告ガイドラインの作成が検討されています。医療広告ほどのきつい規制にはならないようですが、注目です。
あわせて、資格のいらない整体やサロン等についても規制が必要ではないかとの議論も出ています。

3.食品表示法

2015年に新たに制定された食品表示法に基づく新しい食品表示制度については5年間の猶予期間がありましたが2020年4月1日に完全施行されます。
製造所の表示や栄養成分表示の義務化など表示違反の食品は販売できなくなります。製造業者は当然遵守すべきことですが、販売業者も違反している食品を販売すると事後処理が面倒なので在庫管理をきちんとしましょう。なお、2020年4月1日製造分から適用されるので、しばらくは新旧表示が混在します。

セミナー等の開催

民法の改正など事業者が知っておくべき法律についてはセミナー等を開催する予定です。
また、これまでに登壇した法律改正のミニ登壇のレポートやスライド解説もホームページあげていますので参考にしてください。
 
今後ともよろしくお願いします。