会場費が入場料の金額により割増しになるパターン
11/24(日)の契約基礎知識セミナーの会場が大阪市総合生涯学習センターなのですが、1週間前までに会場費を支払う必要があります。
土曜日に大阪に行ったのにすっかり忘れてしまい、日曜日に催促の電話があってはじめて気づいたという失敗をしてしまいました。
昨日大阪に行ったので支払ってきました。
で、ちょっと悩むことが。
会議室は入場料を5000円以上とると5割増しになるという仕組みになっています(こういう仕組みは時々ありますよね)。
もともと、セミナーの参加費を7000円にしているので、3480円(午後・休日料金)が1740円増しの5220円になります。
参加費7000円-会場費5220円=残り1780円が私の手元に残ります。
今回は今のところ参加者1人の予定なので、もし参加費を4980円にすると通常料金なので3480円となります。
参加費4980円-会場費3480円=残り1500円が私の手元に残ります。
すると私の手元に残る分の差額は280円です。280円のコストで参加費を2020円割り引く効果があります。
そこで、遠方からきていただくので今回に限り参加費を4980円にしました。交通費分が負担せずに済みます。
「参加者が増えたら」のことは考えていないので今からの申し込みはラッキー
参加者が増えることをあまり考えていないのですが、今からの申し込みでも4980円とします(11/24大阪のみ)。申し込み画面では7000円になっていますが、当日の支払いは4980円です。
こういう割り引きの仕方はブランディング的に、あまりよくないかもしれませんが、セミナーを自主開催していると、こんなことも考えられるんだなあという貴重な体験になりましたので、よしとします。
もともと少人数でグループコンサルのようなセミナーなのですが、今回はめっちゃお得な個別コンサルになるかも。
あと、12/4(水)平日午前開催は神戸です。こちらは私が入っているシェアオフィスで、会場費は1時間1000円で変わらないので、参加費は7000円です。
民法改正で個人経営者も対応が必要
実は昨日、民法改正のセミナーに参加したのですが、より具体的にすべきことが分かってきました。規約や契約書の文言や書き方を変更する必要があります。
結構大きいのは「瑕疵担保責任」という言葉がなくなり、「契約不適合責任」となることです。
言葉だけが変わったのではなくて、意味自体も変わってきますので、思わぬ不利を被る可能性もあります。そんな話も少ししたいと思います。