食品関係の企業で従業員向けに景品表示法に関する企業研修をしました | 個人経営者・女性起業家のための法律とWEBの基礎知識(神戸・大阪)

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法律とWEBの専門家、消費者法務コンサルタントの赤松です。消費者センターで11年間で15万件以上の相談を経験した元行政技術職員が、契約や取引の法律対応やWEB情報発信をサポートします。一般社団法人はりまコーチング協会 代表理事。ITコーディネータ。

景品表示法ってご存知ですか?

この記事を読まれている個人経営者の多くは、知らないというのが現実だと思います。

 

企業じゃない個人営業だから、別に知らなくてもいいのでは?と思ったり。

 

実は、個人経営者にとって、とても重要で営業度の大きい法律なのです。特に、このブログの読者で多いサロンを経営されている場合には、ホームページでのうたい文句が「不当表示」になっていないか気をつける必要があります。

景品表示法って、どんな法律なのか?

正式な法律名をみるとわかると思います。

 

景品表示法の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」

 

「不当景品類」と「不当表示」の2つの分野を規制している法律です。

 

①不当景品類・・・過大な「懸賞」や「おまけ」
②不当表示・・・・優良誤認、有利誤認、その他6つの指定表示

 

「優良誤認」や「有利誤認」という言葉を知っていますか?そして、これに違反していませんか?

 

研修では、まず、このようなステップから基礎知識を知っていただきます。

 

表示の管理体制の構築

平成26年12月に規制強化された改正景品表示法では、事業者に「表示の管理体制の構築」を義務付けています。企業だけでなく個人事業主も対象となります。もちろん、規模によって簡略化されている部分はあるかもしれませんが、やるべきことは同じです。
 

ということで、具体的に何をすべきかという項目を挙げます。

事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の指針

①景品表示法の考え方の周知・啓発
②法令遵守の方針等の明確化
③表示等に関する情報の確認
④表示等に関する情報の共有
⑤表示等を管理するための担当者等を定めること
⑥表示等の根拠となる情報を事後的に確認するために必要な措置を採ること
⑦不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応

 

たとえば、「①景品表示法の考え方の周知・啓発」では景品表示法がどんな法律か知っておくことが求められています。「③表示等に関する情報の確認」では、表示内容が不当表示になっていないかを確認することが求められています。

 

企業向けに表示の管理体制の構築について個別支援する場合には、この7つの項目が実効性のあるものとして機能するようにサポートします。

景品表示法を学びましょう!

景品表示法が規制強化されたのは、ホテルや百貨店、レストラン等において、メニュー表示と異なった食材を使用して料理を提供していたことが社会問題となったことが背景となっています。したがって、食品事業者は特にこの法律を知っておく必要があります。

 

今回は景品表示法の項目の羅列になりましたが、今後、随時、具体的に紹介していきたいと思います。

メールマガジンでも、景品表示法については特に多くお伝えする予定にしています。

 

また、私が講師となる個人経営者向けのセミナーでも景品表示法を取り上げることが多いですので、機会があれば、ぜひご参加ください。

 

 

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