とりあえず、まとめ | 法友(とも)へ

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どうやら、身元引受人というものは、単独では存在しないものらしい。

 

まず、仮釈放というものがあり、その仮釈放が認められるために身元引受人が必要ということのようだ。

 

そして、身元引受人は保護司とは違う。

 

保護司は受刑者の保護観察、身元引受人は受刑者の生活の面倒を見る。

 

というふうに役割が分かれているようだ。

 

 

それにしても、無期刑の身元引受人はかなり大変そうだ。

 

元オウムの最高幹部。

 

しかも、社会経験がなく還暦までまともに仕事をしたことがない。

 

とてもじゃないが、どこも雇ってくれそうにない。

 

死ぬまで経済的に面倒を見なければならない。

 

なのだが、生活保護は仮釈放でも受けられるようである。

 

しかし、それが無期刑の場合にも当てはまるのかどうか。

 

つくづく、無期刑は特殊な刑罰であることがよく分かる。

 

 

で、ということになると、中村は何らかの形で仮釈放の手続きに入り、その過程で身元引受人に対して意思の確認が行われたということだ。

 

身元引受人だけの確認ということはなく、あくまでも仮釈放における身元引受人の確認ということである。

 

そしてそれは、現在審理中であるか、又は許可されなかったという事になる。

 

 

その手続は一体どういう手順で行われるのか?

 

まあ、まだ明快な答えは見つかっていないが、途中までを記録に残しておこう。

 

てか、これ1回で打ち切りになりそうだが。(笑)

 

 

ま、あくまでも個人的なメモって事で。