先日の決算特別委員会で「放課後等デイサービス」の報酬改定で

 

放課後等デイサービスについて二つの問題点を指摘させていただきました。

 

(1)「新指標」による「再判定」を受けられなかった施設が、実態に見合わない判定を受けて困っている

  ▶︎来年度は必ず面談を実施して実態を把握し、「新指標」により判定をして欲しい。

  ▶︎今年度中でも再判定受けられなかった施設の救済措置を

 

(2)職員の加配要件が東京都だけ独自に厳しい件

  ▶︎国に確認をして、全国と平等の要件に訂正してほしい

 

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決算特別委員会「スペシャルニーズ児童と大人の支援」

 

この(2)について、解決しました!!

 

厚生委員会の事務事業質疑で森あい都議が、その後、国からの回答があったのか、

あったのだったらそれを受けてどうするのかを質問をしてくれ、確認ができました。

 

ー東京都の回答ー

・放課後等デイサービスについて、平成29年度に「人員基準」に障害児支援等の経験者の配置を義務付けなどの見直しが行われ、平成30年度の報酬改定では、より専門性を重視した加算に見直しされた

 

・「児童指導員等加配加算の対象となる「強度行動障害者支援者要請研修修了者」には、障害福祉サービスの経験を必要とするかの疑義が生じたため、都は国に確認して事務を進めてきた

  ▶︎その結果、東京都だけ「障害福祉サービスの経験者」を要件に入れて、他の道府県は経験を問わないとなっていた

 

・しかし、あらためて国に確認し、10/29に強度行動障害者支援者要請研修を修了していれば、「障害福祉サービスの経験がなくても、児童指導員等の要件を満たす」との回答があった

 

・そのため、都は国の回答内容を踏まえて、平成30年4月に遡って適用することとし、11月12日に区市町村と全事業者に周知した

 

・今後、修正が必要な区市町村、事業者を特定したうえ、適切に手続きを進めていく

 

 

多道府県と同じ基準に揃えてくれることになりました。よかったですキラキラ

 

 

私が質問した以前の内容はこちら:

 

 報酬改定で、「専門職や児童指導員等を基準より多く配置した場合の加算」について、「児童指導員等を配置した場合」の要件が、東京都だけ独自に厳しいルールが敷かれているとの声が寄せられています。児童指導員等の「等」に含まれるものとして「強度行動障害の基礎研修を終了した障害経験指導員」とされています。ところが、他の自治体では「経験者」であることが要件になっていないということなのです。 都はこの点について、どのように対応しているのか伺います。

A.介護報酬については、国の定める基準によって算定することとされている。このため解釈に疑義がある場合は、国に確認して事務を進めることになる。お話の加算の要件は、強度行動障害の研修修了者に関する要件のもので、国に確認しながら進めたものであるが、正式な文書での確認はなかったため、現在、再度、国に問い合わせを行い、文書で回答いただけるよう依頼中である。今後、国の回答によって、対応を検討していく。

 都が独自で厳しいルールを敷こうとしたのではなく、解釈による違いであり、現在、国に再度確認をしているということでした。国の基準に従い、他の道府県と足並みを揃え、不公平のないようにしていっていただけるようお願いします。