失火法はご存知ですか? | 民泊×不動産投資家 新山彰二のブログ

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こんばんは。
特区民泊×仕組化の専門家ショウジです!
 
今回は私も詳しく知らなかった
「失火責任法(失火法)」について、
民泊運営者は知っておくべきと
感じましたので情報をシェアいたします。
 


 
◯築地火災の火元に
 有名ラーメン店の損害補償はどうなる
 https://goo.gl/F8PCkq
 
◯北九州市「簡易宿泊所でない」アパート火災
 https://goo.gl/HxneaJ
 
 
比較的最近起こった火災事故で、
ニュースにもなっていた・・・
築地の飲食店での火災や北九州での
簡易宿泊所のような運営をしていた
アパートの火災についてのニュースです。
 
最初のニュースサイトにも、
「損害賠償はどうなる?」と
書かれてありますが・・・
実は日本国内においては、
「火災による損害賠償」と
「その他の要因による損害賠償」は
事情が異なってきます。
 
 
◎失火責任法とは?重過失と損害賠償責任
 https://allabout.co.jp/gm/gc/8747/
 
 
詳しくはこちらにも書いてありますが、
要約しますと・・・
 
 
・火災と通常の損害賠償は扱いが違う
 
・他人の家から類焼して自宅が燃えたとしても、
 火災の場合は損害賠償を請求できない
 
・日本は昔から木造家屋が密集しており、
 火災が発生すると類焼しやすい環境のため、
 火災についてはそれぞれ自衛する必要がある
 
・つまり他人の家からの火災だとしても、
 自宅が火事になった場合は
 自分の火災保険を利用しなければならない
 
・ただし失火者に重大な過失がある場合は、
 この限りではない
 
 
ざっとまとめると、このような法律です。
 
つまり、法律的には万が一火災があったとしても
「失火者に重大な過失がない限り」、
たとえ周囲に火が燃え移ったとしても
賠償責任などは負わなくても良いということです。
 
 
ただここで気になるのが、
「重大な過失」というのはどこまで当たるのか?
 
 
たとえば、先ほどサイトで書いてあった
重過失の例でいうと・・・
 
 
●天ぷら油
 天ぷら油を入れた鍋をガスコンロで加熱したまま、
 長時間その場を離れた間に引火
 
●暖房器具
・電気ストーブをつけて布団で横になったところ
 眠ってしまい、布団に火が燃え移って引火
・石油ストーブのそばに蓋の無い容器に
 入ったガソリンを置いた
 
●寝タバコ
 寝タバコで引火、火災が発生
 
 
これらが挙げられています。
今までに事例はありませんが・・・
「市の許可を取っていないヤミ民泊」で
火災が起こった時にはどうなるでしょうか?
 
どのような判例が出るかは分かりませんが、
不利に働くことは間違いないでしょう。
 
そのためにも・・・
「市の許可を取った合法民泊」で行うことと、
万が一火災が起きたり巻き込まれた時のために、
運営している物件に間違いなく下りる
「民泊対応の火災保険」に入っておくことは
必要なことかなと思います。
 
「失火法」の正しい知識と、
「民泊対応の火災保険への加入」は、
長く運営していく上では必須になるでしょう!
 
 
PS.
今回の失火法について詳しく
調べるきっかけになった・・・
特区民泊物件でのご近所トラブルや、
最近の法整備なども含めたセミナーを
8/19(土)に京都にて行います!!
 
また今回は民泊業界でも知る人ぞ知る、
超大物二人にセミナーをして頂く予定です!
 
 
◎定例セミナー募集ページ
 https://goo.gl/xvSydU
 
 
民泊の運営件数や、
簡易宿泊所の仕上げなど・・・
文字通り桁違いのお二人です!
 
一般参加もできますので、
ある程度民泊やっている方も、
今回はぜひ参加をお勧めします!
 
 
PS2.
食べ物の写真は最近はまっている、
大阪駅ビルの気になっていたお店です〜。
また今週も行くことになりそうですが、
大阪駅ビルは梅田すぐなのに下町的な雰囲気と、
数多くの名店があるので何度行っても飽きませんw

 


 

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