津島市は、学童保育の運営主体が変わる可能性がある、指定管理者の公募化への変更というこども施策の実施を令和5年度になってから実施しています。

この際、学童保育で長時間を過ごす、この施策に最も大きな影響を受けうる、当事者であり、津島市において社会の一員である、子ども達の意見を直接聴く機会を設けていません。

しかし、令和5年4月1日のこども基本法施行に先駆け、こども基本法に基づくこども施策の策定等へのこどもの意見の反映についての自治体向けQ&Aが、内閣官房 こども家庭庁設立準備室の事務連絡(令和4年11月14日)として出されています。

上記の事務連絡では、

令和4年6月に成立したこども基本法においては、第3条第3号、同条第4号で、年齢や発達の程度に応じたこども(心身の発達の過程にある者をいい、若者を含む。)の意見表明機会の確保・こどもの意見の尊重が基本理念として掲げられるとともに、第11条で、こども施策の策定等に当たってこどもの意見の反映に係る措置を講ずることを国や地方公共団体に対し義務付ける規定が設けられております。これを踏まえ、地方公共団体におかれましても、こどもの最善の利益を実現する観点こどもや若者の意見を年齢や発達の程度に応じて積極的かつ適切にこども政策の策定等に反映いただくため、執務参考資料として質疑応答集(Q&A)を作成しました

とあります。そして、そのQ&Aでは、Q1において、

Q1 こども施策へのこどもの意見反映は、必ず取り組まなければならないのか。

A1 こども基本法第11条において、国及び地方公共団体に対し、こども施策の策定、実施、評価に当たっては、その対象となるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講ずることを義務付ける規定が設けられている。
こどもも社会の一員であるという認識のもと、同条を踏まえ、こどもからの意見の聴取及び施策への反映に取り組んでいただきたい。

と定められています。子どもを、大人とは別個の独立した主体として捉える子どもの権利条約の観点からしても、この事務連絡から考えても、「聴取するのは、子ども独自の意見」です。

 

Q3には、こどもの意見はどのような手法で聴けば良いのか。とのQがありますが、ここで例示されている方法も、こども関連施設の訪問などの機会を活用した、こどもや若者へのヒアリングやインタビューの実施など、直接の意見の聴取が想定されています。

またこども基本法案に対する附帯決議では、こども基本法の施行に当たっての留意事項として

 

こども施策の推進は、全てのこどもについて、こどもの年齢及び発達の程度に応じて、こどもの意見を聴く機会及びこどもが自ら意見を述べることができる機会を確保し、その意見を十分に尊重することを旨として行うこと。

も定められています。


第208回国会衆法第25号 附帯決議 (shugiin.go.jp)

津島市の学童保育は、高学年在籍率県内トップであり、子どもの意見表明権を尊重した、法教育、主権者教育の観点からも高く評価すべき学童保育実践をなされており、全国区で誇っていいものだと、法教育に関わる弁護士として思っています。どうか、津島市民の方々には、今の学童保育を誇っていただきたいです。

この様な観点から、改めて、津島の学童っ子への、法教育に関わる弁護士からのお手紙として書いた「津島の学童っ子のみんなへーこども基本法と、手続的正義の話ー

 

 

 

」を読んで頂けたら幸いです。