2022年3月31日 石川県庁
犬・猫を合わせて6頭以上飼う方へ(令和4年4月1日施行)
石川県は、令和3年9月に「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定しました。
令和4年4月1日からの施行に伴い、犬・猫を合わせて6頭以上飼う方は、「犬又は猫の多頭飼養届出書」を保健所等に提出することが必要になります。
本制度のポイント
背景と目的
近年、犬や猫を増やしすぎてきちんと世話が出来なくなり、保健所に引取りを求める事例や、悪臭や騒音など、近隣の生活環境の悪化による苦情が発生する事例が見られています。
そこで、多頭飼養に関する情報を早期に把握し、適正な飼い方を普及啓発することにより、多頭飼養を原因とする問題発生を未然に防止するため、「石川県動物の愛護及び管理に関する条例」において、6頭以上の犬や猫を飼養する場合の届出制度を導入しました。
対象者(届出が必要な方)
石川県内で犬・猫(生後91日未満の犬、猫を除く)を合わせて6頭以上飼養又は保管する方
例)犬を3頭、猫を3頭飼っている場合、合わせて6頭となるため、届出が必要になります
対象除外(届出が必要ではない方)
- 第一種動物取扱業者(ペットショップ等)
- 第二種動物取扱業者(譲渡ボランティア等)
- 化製場等に関する法律の許可を受けた者(犬に係るものに限る)
- 獣医療法に規定する診療施設の開設者
- 身体障害者補助犬法に規定する訓練事業者
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の5第3項各号に掲げる場合において、犬又は猫を飼養する者
(他法令に基づき公務員が飼養する場合)
届出期限
犬・猫を合わせて6頭以上飼うようになった日から30日以内
※施行日(令和4年4月1日)の時点で、すでに犬・猫を合わせて6頭以上飼っている方は、令和4年6月30日までに届出をしてください
届出の方法
下記書類を、飼養施設を所管する保健福祉センター(保健所)等に提出してください。
必要に応じて、現地確認や飼い方等に対するアドバイス等を行います。
なお、「犬又は猫の多頭飼養届出書」の提出後、次のような場合は、「犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届出書」の提出が必要です。
- 届出者の住所又は氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
- 犬又は猫の数が30%以上増加したとき(例:6頭→8頭、7頭→10頭、8頭→11頭など)
- 犬又は猫の数が6頭未満になったとき
- 飼養又は保管の方法(施設の規模・構造、雌雄の分離、ふん尿等や動物死体の処理方法、周辺の生活環境を保全する方法)
罰則
届出をしない場合や虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料
Q&A
- 問1 飼養施設とは何ですか。
- 問2 届出用紙はどこで入手できますか。
- 問3 どうやって届出をすればよいですか。
- 問4 届出には何が必要ですか。
- 問5 家にくる外猫(飼い主のいない猫)にエサを与えていますが、届出の対象となりますか。
- 問6 届出をしたら、自宅への訪問などがありますか。
- 問7 届出をしないと、即刻過料徴収となりますか。
問1 飼養施設とは何ですか。
犬又は猫を飼養又は保管するための施設です。家屋、犬小屋、動物舎などを指します。また、庭でのつなぎ飼いや庭での放し飼いを含みます。
問2 届出用紙はどこで入手できますか。
飼養施設が金沢市以外にある方
- 市役所、町役場の窓口 (用紙の配付のみ。届出受付不可。)
- 保健福祉センターの窓口
飼養施設が金沢市にある方
- 金沢市保健所4階衛生指導課(金沢市西念3丁目4番25号)
- 金沢市動物愛護管理センター(金沢市才田町戊370-2)
※受付時間は平日8時30分から17時15分となっています。
問3 どうやって届出をすればよいですか。
様式に必要事項を記入し、飼養施設の所在地を所管する窓口までご提出ください。
なお、原則、窓口での受付のみとしておりますので、ご了承ください。
ただし、変更届や廃止届は郵送でも可能です。問4 届出には何が必要ですか。
届出書と、添付書類として飼養施設の平面図及び付近の地図(手書きでも可)をお持ちください。
問5 家に来る外猫(飼い主のいない猫)にエサを与えていますが、届出の対象となりますか。
この届出制度は、犬又は猫の飼い主に対してその適正飼養を求めるためのものであり、飼い主のいない猫いついては対象としていません。
ただし、飼い主のいない猫にエサを与えている場合は、糞の処理、エサの片付けなど、周辺住民や生活環境に迷惑がかからないよう配慮をお願いします。
また、不妊去勢手術を行うなど、繁殖制限措置をお願いいたします。問6 届出をしたら、自宅への訪問などがありますか。
飼養規模や状況等に応じて飼養状況をお聞きしたり、飼養施設を訪問させていただく場合もあります。
問7 届出をしないと、即刻過料徴収となりますか。
過料徴収を目的とした規定ではありませんが、再三にわたる届出の指導に応じない場合を想定して、過料の規定を設けています。