東日本大震災の災害公営住宅で、入居者が死亡した後、その親族が飼いネコを放置し、不法に占拠しているとして市が明け渡しなどを求めた裁判で、仙台地裁気仙沼支部は19日、親族に明け渡しを命じました。
この裁判は、宮城県気仙沼市の災害公営住宅で入居していた80代の女性が去年6月に死亡した後も、埼玉県に住む50代の娘がネコ10匹以上を放置したまま立ち退かないとして、市が明け渡しなどを求めていたものです。
19日の判決で、仙台地裁気仙沼支部の梶浦義嗣裁判官は「80代の女性が死亡した当時、この家には女性も娘も住んでおらず、使用する権利は引き継がれていない」と指摘。市の訴えを認め、住宅の明け渡しと修繕費用577万円、それに未払い家賃を払うよう命じました。