第一種動物取扱業者に対する行政処分について | トピックス

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東京都報道発表資料 [2015年4月掲載]より



平成27年4月21日
福祉保健局

 

 東京都は、本日付けで、動物の愛護及び

管理に関する法律(昭和48年10月1日

法律第105号。以下「法」という。)

kj第19条第1項第6号に基づき、

第一種動物取扱業者に対して以下の

行政処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象業者 第一種動物取扱業者※

名称 有限会社パピオン熱帯魚
所在地 東京都昭島市緑町五丁目17番12号
業者 有限会社パピオン熱帯魚
代表取締役 望月悦暢(よしのぶ)


※第一種動物取扱業者とは、

動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の

取扱を行う業者
 動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、

競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)


の7業種

2 行政処分の内容

 業務停止命令
 平成27年4月21日から

平成27年5月20日まで、

哺乳類、鳥類、爬虫類の販売及び保管の

業務の全部停止

3 業務停止の理由

 当該業者は、第一種動物取扱業者が

遵守すべき動物の管理の方法等の細目

(平成18年1月20日環境省告示第20号。

以下「細目」という。)第5条第1号イ及び

ハを遵守していない状態であった。


このため、動物の管理の方法等について

法第23条第1項に基づき改善勧告を

行ったが、期限までに勧告に

従わなかったので、法第23条第3項に

基づき改善命令を行った。


 命令期間終了までに、改善が

なされなかったことから、販売及び

保管の業務の全部停止を命じ、

違反事項を改善させる。

4 参考法令

(1) 細目第5条第1号イ

 飼養又は保管をする動物の種類及び数は、

飼養施設の構造及び規模並びに動物の

飼養又は保管に当たる職員数に

見合ったものにすること。

(2) 細目第5条第1号ハ

 ケージ等に入れる動物の種類及び数は、

ケージ等の構造及び規模に

見合ったものとすること。

(3) その他

   動物の愛護及び管理に

   関する法律

   (昭和48年10月1日法律第105号)

   (抜粋)

    動物の愛護及び管理に

   関する法律施行規則

    (平成18年1月20日環境省令第1号)

   (抜粋)

   第一種動物取扱業者が遵守すべき

   動物の管理の方法等の細目

   (平成18年1月20日環境省告示第20号)

   (抜粋)


問い合わせ先
福祉保健局健康安全部環境保健衛生課
 電話 03-5320-4412