東京都報道発表資料 [2015年4月掲載]より
平成27年4月21日
福祉保健局
東京都は、本日付けで、動物の愛護及び
管理に関する法律(昭和48年10月1日
法律第105号。以下「法」という。)
kj第19条第1項第6号に基づき、
第一種動物取扱業者に対して以下の
行政処分を行いましたのでお知らせします。
1 対象業者 第一種動物取扱業者※
名称 | 有限会社パピオン熱帯魚 |
---|---|
所在地 | 東京都昭島市緑町五丁目17番12号 |
業者 | 有限会社パピオン熱帯魚 代表取締役 望月悦暢(よしのぶ) |
※第一種動物取扱業者とは、
動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類)の
取扱を行う業者
動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、
競りあっせん、譲受飼養(ゆずりうけしよう)
の7業種
2 行政処分の内容
業務停止命令
平成27年4月21日から
平成27年5月20日まで、
哺乳類、鳥類、爬虫類の販売及び保管の
業務の全部停止
3 業務停止の理由
当該業者は、第一種動物取扱業者が
遵守すべき動物の管理の方法等の細目
(平成18年1月20日環境省告示第20号。
以下「細目」という。)第5条第1号イ及び
ハを遵守していない状態であった。
このため、動物の管理の方法等について
法第23条第1項に基づき改善勧告を
行ったが、期限までに勧告に
従わなかったので、法第23条第3項に
基づき改善命令を行った。
命令期間終了までに、改善が
なされなかったことから、販売及び
保管の業務の全部停止を命じ、
違反事項を改善させる。
4 参考法令
(1) 細目第5条第1号イ
飼養又は保管をする動物の種類及び数は、
飼養施設の構造及び規模並びに動物の
飼養又は保管に当たる職員数に
見合ったものにすること。
(2) 細目第5条第1号ハ
ケージ等に入れる動物の種類及び数は、
ケージ等の構造及び規模に
見合ったものとすること。
(3) その他
動物の愛護及び管理に
関する法律
(昭和48年10月1日法律第105号)
(抜粋)
動物の愛護及び管理に
関する法律施行規則
(平成18年1月20日環境省令第1号)
(抜粋)
第一種動物取扱業者が遵守すべき
動物の管理の方法等の細目
(平成18年1月20日環境省告示第20号)
(抜粋)
問い合わせ先 福祉保健局健康安全部環境保健衛生課 電話 03-5320-4412 |