弁護士ドットコムニュース より
ペットショップで犬を購入したら、あとで先天性の
疾患があることが分かった。そんなとき、店に対して
治療費などを請求できるのか——。
弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、悩める
飼い主から質問が寄せられた。
相談者は、1年数ヵ月前にペットショップで犬を
購入したが、しばらくたって、犬に先天性の疾患が
あることがわかったという。
しかし、契約書には「先天性等の病気があることが
わかった場合には『交換』での対応しかしない」と
記載されていたそうだ。
相談者は「交換」ではなく、損害賠償を求めて店を
提訴したいという。ただ、犬の購入から1年以上が
経過しているため、訴えるには不利なのでは
ないかと心配している。
ペットショップで購入した動物に、先天性の疾患が
あるとわかった場合、店に対して損害賠償を請求
できるのだろうか。
購入から時間が経っている場合でも可能なのか。
ペットに関する法律にくわしい鈴木智洋弁護士 に
聞いた。
●売り主には「瑕疵担保責任」がある
「犬のような動物は、民法上は『物』として
扱われます。ペットショップで犬を購入する行為は、
法律上は『物の売買契約』ということになります」
鈴木弁護士はこう切り出した。
「売買契約について、民法では、売り主に『瑕疵
担保責任』を定めています。
瑕疵とはキズや欠陥のことです。購入した物に、
パッと見ただけでは分からない瑕疵があった場合、
買った人は、売り主に対して損害賠償請求などが
できます。
瑕疵担保責任が追及できる期間は、瑕疵の存在を
知ったときから『1年以内』です。本件では、
犬を購入してから1年数ヵ月たっているようですが、
先天性疾患があると気付いてから1年以内であれば、
問題ありません」
●「交換での対応しかしない」
契約も可能
となると、犬を買った人は店に損害賠償を請求
できるのか。
「そう思いたいところですが、本件の場合、
売買契約書に『先天性等の病気があることが
わかった場合には、交換での対応しかしない』と
書かれていた点が問題です。
瑕疵担保責任については、当事者間で民法の
定めと異なる合意をすることができます。
つまり、『損害賠償ではなく、交換での対応しか
しない』という契約も可能ということです。
相談者と店との間では『交換での対応しか
しない』という合意がなされているので、売主は、
疾患がない犬と交換することでしか瑕疵担保
責任を負わないことになります。
したがって、本件の場合、店に対して損害賠償を
請求することはできません」
お金を請求できないことに、納得しない人も
いそうだが・・・
「気持ちは分かりますが、法律上は仕方
ありません。
このような事態を防ぐためにも、購入の際
には、契約書の内容をよく確認することを
お勧めします」
鈴木弁護士はこのように述べていた。