~食品の種類によっても表示の方法は変わってくる~
昨年偽装などで大きな問題になった食品表示は、食品衛生法、健康増進法などで様々な法律によって規制されています。中でも原産地や原材料などの食品を購入する差うに大きな材料となる情報は、JAS法によるもの。
しかし、この表示も農産物、畜産物、水産物、加工品などの種類によって表示項目に違いがあり、例えば海外で生まれた家畜でも日本での飼育期間のほうが長ければ国産表示が可能になるなど、消費者が本当に知りたい情報とはずれている場合もあります。
それぞれのポイントに分けてみると・・・
加工品:例えば刺身の単品パックは生鮮食品、盛り合わせは加工品など消費者には違いが不明瞭
水産物:水産物の産地は取れた海とは限らない。またエサがいらないカキなどは養殖表示も不要
畜産物:生きたまま輸入した牛は3ヶ月以上、豚は2ヶ月以上国内で飼育すると国産表示に
農産物:同じ種類の農産物で現在地がことなる場合は重量の多いものから順に記載する
みなさんはご存知でしたか!?(-^□^-)♪
ではまた~(^O^)/


というより独断で書かせていただいてます
;スミマセン