若狭弁護士は、”松本人志は不利” と感じたようですが、僕は、「こりゃ、面白いぞ!」という真逆の印象を受けています。
若狭弁護士の見解というか、思考回路は、刑事訴訟を想定しているような感じを受けます。
今回の事件も刑事事件として捉えるなら、若狭弁護士の見解も納得できます。
けど、今回の事件は、民事事件です。
僕は、先日、民事訴訟法における3つのルール について、ブログを綴りました。
若狭弁護士は、
・訴状において事実がどの程度書かれているか?
・主張がどの程度整っているか?
が、裁判官の心証に影響を与えるようなことを述べています。
僕が示したルールの1番目には、「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。」です。
松本氏が不服としているのは、記事の内容が真実かどうかではなく、一方の当事者の言い分だけで記事にするな!...かと思います。
つまり、真実か否かを争点にするのではなく、取材方法がずさんだったか否かを争う姿勢かと思います。
(真実、もしくは、真実相当性で争うなら、その点についても機会があれば綴らせて頂きます。)
僕は、橋下徹 VS 大石晃子 事件の証人尋問の傍聴に行った際、週刊誌側の喜多村洋一弁護士の尋問手法を学んでいます。
その時、大石氏に対し、出版社の取材に応じ、発刊前に、記事の内容を見せ、間違いがないかを確認したうえで、発刊しています。
僕の感覚からすれば、情報提供者だけでなく、今回で言えば、松本氏に対しても、事前に記事の内容を見せ、間違いがないかを確認したうえで発刊することが、公平性を確保できるのでは?という感覚です。
文春側は、警察ではなく、捜査機関でもありません。
文春の記事によれば、松本氏へは、品川駅で直接取材したようですが、僕の感覚では、性的な事件について、大衆の中で取材なんてありえず、文春の行為に対して、非常に強い嫌悪感を頂いています。
また、文春の記事では、吉本興業に対して、質問状をFAXしているようですが、回答期限があまりにも短すぎます。
申し訳ないですが、僕の感覚では、松本氏側への取材方法は、とても、取材と言えるものではない!...と言い切っていいほどの稚拙なものかと思います。
僕の感覚では、松本氏側の 「ずさんな取材」 という主張は、ごもっとも!と言えます。