やっぱ、僕自身、自分の直観力って、なかなかいいものも持ってるなぁ...と感心しています。
(もちろん、うぬぼれていないかのチェックもしています。)
 
昨日、ブログでアップした 週刊文春2月29日号 について、たくさんの人が意見を述べているので、僕自身も意見を述べようと思います。
 
この記事です↓。

 

若狭弁護士は、”松本人志は不利” と感じたようですが、僕は、「こりゃ、面白いぞ!」という真逆の印象を受けています。

 

若狭弁護士の見解というか、思考回路は、刑事訴訟を想定しているような感じを受けます。

今回の事件も刑事事件として捉えるなら、若狭弁護士の見解も納得できます。

 

けど、今回の事件は、民事事件です。

 

僕は、先日、民事訴訟法における3つのルール について、ブログを綴りました。

 

若狭弁護士は、

 

・訴状において事実がどの程度書かれているか?

・主張がどの程度整っているか?

 

が、裁判官の心証に影響を与えるようなことを述べています。

 

僕が示したルールの1番目には、「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。」です。

 

松本氏が不服としているのは、記事の内容が真実かどうかではなく、一方の当事者の言い分だけで記事にするな!...かと思います。

 

つまり、真実か否かを争点にするのではなく、取材方法がずさんだったか否かを争う姿勢かと思います。

(真実、もしくは、真実相当性で争うなら、その点についても機会があれば綴らせて頂きます。)

 

僕は、橋下徹 VS 大石晃子 事件の証人尋問の傍聴に行った際、週刊誌側の喜多村洋一弁護士の尋問手法を学んでいます。

 

その時、大石氏に対し、出版社の取材に応じ、発刊前に、記事の内容を見せ、間違いがないかを確認したうえで、発刊しています。

 

僕の感覚からすれば、情報提供者だけでなく、今回で言えば、松本氏に対しても、事前に記事の内容を見せ、間違いがないかを確認したうえで発刊することが、公平性を確保できるのでは?という感覚です。

 

文春側は、警察ではなく、捜査機関でもありません。

 

文春の記事によれば、松本氏へは、品川駅で直接取材したようですが、僕の感覚では、性的な事件について、大衆の中で取材なんてありえず、文春の行為に対して、非常に強い嫌悪感を頂いています。

 

また、文春の記事では、吉本興業に対して、質問状をFAXしているようですが、回答期限があまりにも短すぎます。

 

申し訳ないですが、僕の感覚では、松本氏側への取材方法は、とても、取材と言えるものではない!...と言い切っていいほどの稚拙なものかと思います。

 

僕の感覚では、松本氏側の 「ずさんな取材」 という主張は、ごもっとも!と言えます。

 

ただ、週間文春に掲載された訴状では、やはり ??? という箇所がありますので、適宜、訴状訂正申立てをすべきかと思います。
 
あとは、吉本興業から 損害賠償請求 されれば、松本氏に有利な方に進むかと思います。
(吉本興業は、とりあえず、損害賠償請求し、後日、とりやめるということも視野に入れておくべきですね。)
 
 
まだまだ綴りたいことがありますが、今日は、これくらいで。
 
そうそう、僕は、生の若狭勝弁護士を観たことがあります。

2016年7月22日です。

この時に抱いた若狭氏への印象と、今回の印象が、見事に一致しています。

冒頭の直観力です♪

 

こちらは、検分です。

総理大臣になる器か、どうかのね。

 

証拠写真です。

すーさんを探せ♪...です。