自分の勉強用のために、綴っておきます。
民事訴訟法における3つのルール
・裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。
・裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。
・裁判所は、当事者に争いのある事実を認定するための証拠も、原則として、当事者が提出したものに限る。
では、
・当事者が主張すべきことを主張していなかったら?
・当事者において争うべきことを争っていなかったら?
・当事者において、提出すべき証拠を提出していなかったら?
どうなるでしょうか?
とんでもない判決が出てもおかしくないですよね?
実践して学んだこと
上記3つのルールの裏読み
・第1のルール
当事者が主張した事実の取扱いは、ルール化されていない。
よって、判決の基礎としてもいいし、しなくてもいい。
・第2のルール
当事者に争いのある事実の取扱いは、ルール化されていない。
よって、判決の基礎としなくてもよい。
・第3のルール
当事者に証拠物の提出を求めているだけ。
よって、証拠として使うか、使わないかは裁判官次第。
この原理原則を理解せずして、判例研究なんかするもんじゃないですよ。