自分の勉強用のために、綴っておきます。

 

 

民事訴訟法における3つのルール

 

・裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない。

・裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎としなければならない。

・裁判所は、当事者に争いのある事実を認定するための証拠も、原則として、当事者が提出したものに限る。

 

 

では、

 

・当事者が主張すべきことを主張していなかったら?

・当事者において争うべきことを争っていなかったら?

・当事者において、提出すべき証拠を提出していなかったら?

 

どうなるでしょうか?

とんでもない判決が出てもおかしくないですよね?

 

 

実践して学んだこと

 

上記3つのルールの裏読み

 

・第1のルール

 当事者が主張した事実の取扱いは、ルール化されていない。

 よって、判決の基礎としてもいいし、しなくてもいい。

 

・第2のルール

 当事者に争いのある事実の取扱いは、ルール化されていない。

 よって、判決の基礎としなくてもよい。

 

・第3のルール

 当事者に証拠物の提出を求めているだけ。

 よって、証拠として使うか、使わないかは裁判官次第。

 

 

この原理原則を理解せずして、判例研究なんかするもんじゃないですよ。