早速ですが、僕と日本年金機構の控訴審判決で、敗訴しました。
ポイントとなる判決文を公開します。
ここの部分ですが、前回の号外を参照して頂きたい。
ピンク色のマーカーを引いた部分です。
このピンク色の部分を読んで、「継続した3月間」の解釈を補うものと言えますか?
局長通知は、変動が生じた以後3月間を対象とした算定額が2等級以上の差があれば、「著しく高低が生じた場合」及び「必要があると認めるとき」に該当するものとして取扱え!といっているにすぎないのです。
第1審では、ここの部分を法律論で主張したが採用されませんでした。
控訴審では、個々の部分の証拠書類を提出しましたが採用されませんでした。
とにかく判決文だけ読めば、僕がアホみたいです。
僕の主張が認められる場合ですが、
1.継続した3月間の解釈 〇
2.著しい高低がある場合 〇
3.必要性が認められるとき 〇
と、3つともすべて 〇 の状態です。
ひとつでも × があると、僕の訴えは認められません。
僕の請求を認めないのであれば、
1.継続した3月間の解釈 〇
2.著しい高低がある場合 〇
3.必要性が認められるとき ×
でもいいのです。
けど、今回の事件は、第1審、控訴審とも、
1.継続した3月間の解釈 ×
なんです。
よほど、必要性の判断で × とするのが嫌なんでしょうね。
最高裁へは、上告状兼上告受理申立書を提出します。