早速ですが、僕と日本年金機構の控訴審判決で、敗訴しました。

 

ポイントとなる判決文を公開します。

 

 

 

 

ここの部分ですが、前回の号外を参照して頂きたい。

ピンク色のマーカーを引いた部分です。

 

このピンク色の部分を読んで、「継続した3月間」の解釈を補うものと言えますか?

 

局長通知は、変動が生じた以後3月間を対象とした算定額が2等級以上の差があれば、「著しく高低が生じた場合」及び「必要があると認めるとき」に該当するものとして取扱え!といっているにすぎないのです。

 

第1審では、ここの部分を法律論で主張したが採用されませんでした。

控訴審では、個々の部分の証拠書類を提出しましたが採用されませんでした。

 

とにかく判決文だけ読めば、僕がアホみたいです。

 

僕の主張が認められる場合ですが、

 

1.継続した3月間の解釈 〇

2.著しい高低がある場合 〇

3.必要性が認められるとき 〇

 

と、3つともすべて 〇 の状態です。

ひとつでも × があると、僕の訴えは認められません。

 

僕の請求を認めないのであれば、

 

1.継続した3月間の解釈 〇

2.著しい高低がある場合 〇

3.必要性が認められるとき ×

 

でもいいのです。

 

 

けど、今回の事件は、第1審、控訴審とも、

 

1.継続した3月間の解釈 ×

 

なんです。

 

よほど、必要性の判断で × とするのが嫌なんでしょうね。

 

 

最高裁へは、上告状兼上告受理申立書を提出します。