健康保険法 第四十三条(改定)
保険者等は、被保険者が現に使用される事業所において継続した三月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、十七日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、必要があると認めるときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定することができる。
オレンジ色が、その証拠です。
※1、※2が命令文です。
そこで、僕が、控訴審において、厚生省のお偉いさんたちが後世のために残しておこう!とした書物を証拠物で提出しました。
↓の緑のマーカー部分を参照してください。
タイトルは「著しく高低を生じた場合」です。
その次の行の緑色のマーカー部分に「次の取扱い通知が示されている。」と記載されています。
↓も、そうです。
タイトルは、「必要があると認めるとき」となっていて、次の行の緑色のマーカー部分に「右に述べた通知に示めされている。」と記載されています。
ピンクのマーカー部分は、2つの緑色のマーカーの間にありますよね?
つまり、命令が下されているのは、「著しく高低を生じた場合」及び「必要とあると認めるとき」の解釈であって、「継続した3月間」の解釈ではありません。
よって、僕の申請を不該当とした日本年金機構の理由は、間違っていることになります。
また、日本年金機構は、過去の判例で、「継続した3月間」は、「変更月以後継続した3月間」を指すと示されているという主張もしておりますが、その時の事例は、「変更月以後継続した3月間」を対象とした「処分の取消し」を求めるものです。
今回の事例は、「変更月以前継続した継続した3月間」を対象とした「不該当処分の取消し」を求めるもので、訴訟物がまったく異なります。
第1審では、日本年金機構は、こちらの主張を無視する形でしたので、控訴審では、この点について、求釈明を申立てました。
これについて、裁判長は、被控訴人に対して「控訴人から求釈明が申し立てられてますが、読めばわかることなので、深くは追求しません。」との発言に対しても、被控訴人は、何ら発言がありませんでした。
民事訴訟法第百五十九条(自白の擬制)
当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。
こちらが求釈明を申し立てた事項について、相手方は何も反論しなかったので、ふつう、こちらの事実を自白したものとみなされるでしょう。
とにもかくにも、相手方の主張は、第1審では、「判例で示されている!」、控訴審では、「第1審判決が正しい!」としか主張していないのです。
裁判長は、「第1審で、何かあったの?」なんても、言ってたっけ?笑
まぁ、まともな裁判官なら、日本年金機構の下した不該当処分は取消しとなるでしょう。
ただ、この一連の事件は、不可解なことばかり起こっているのも事実ですので、何が起きるか、予測不可能なのも事実です。