裁判とは、 橋下徹 VS 大石晃子 の事件です。
ただ、民事訴訟については、下記のルールを知っておかないと、とんでもないことになりますので、まずは、そのルールを綴っておきます。
民意訴訟は、弁論主義によります。
弁論主義とは、簡単に説明すれば、当事者が、主張した事実や、提出した証拠物に基づいて、判決を下しますよ!というものです。
サラッと説明しましたが、この弁論主義には、次の意味が隠されています。
1.裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にすることができない。
2.裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎にしなければならない。
3.当事者間に争いのある事実を認定するための証拠も、原則として、当事者が提出したものに限られる。
これって、ごくごく簡単に説明すれば、裁判所は、口出ししませんからね...っていう類のものです。
この考え方の恐ろしい点は、裁判所は、両者の言い分を聞いて、「それは、間違っている!」と気づいてもです。
よって、
1.当事者が主張すべき事実を主張しなかったら?
2.当事者間において争うべきことを争っていなかったら?
3.提出すべき証拠を提出していなかったら?
裁判所は、問題点に気付いていても、口出すことができませんので、とんでもない判決になることもあるのです。
たとえば、こんな事件↓
これらのルールに基づいて、次号 橋下徹 VS 大石晃子 の事件の判決を展望させて頂きます。