裁判とは、 橋下徹 VS 大石晃子 の事件です。

 

ただ、民事訴訟については、下記のルールを知っておかないと、とんでもないことになりますので、まずは、そのルールを綴っておきます。

 

民意訴訟は、弁論主義によります。

 

弁論主義とは、簡単に説明すれば、当事者が、主張した事実や、提出した証拠物に基づいて、判決を下しますよ!というものです。

 

サラッと説明しましたが、この弁論主義には、次の意味が隠されています。

 

1.裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にすることができない。

2.裁判所は、当事者間に争いのない事実は、そのまま判決の基礎にしなければならない。

3.当事者間に争いのある事実を認定するための証拠も、原則として、当事者が提出したものに限られる。

 

これって、ごくごく簡単に説明すれば、裁判所は、口出ししませんからね...っていう類のものです。

 

この考え方の恐ろしい点は、裁判所は、両者の言い分を聞いて、「それは、間違っている!」と気づいてもです。

 

よって、

 

1.当事者が主張すべき事実を主張しなかったら?

2.当事者間において争うべきことを争っていなかったら?

3.提出すべき証拠を提出していなかったら?

 

裁判所は、問題点に気付いていても、口出すことができませんので、とんでもない判決になることもあるのです。

 

たとえば、こんな事件↓

 

これらのルールに基づいて、次号 橋下徹 VS 大石晃子 の事件の判決を展望させて頂きます。