封筒に大量の書類が入ってることは、確認できますよね?
アホみたいに、ひも付きの封筒で開かないようした上に、さらに、ガムテープでしっかりと封をしていたので、開封する時に、破いてしまいました。笑
差出人は、この方です↓。
すごい偶然でしょ?
まぁ、これも、計算どおりですけどね。笑
改定されるまでの間は、給与の額を超える保険料が徴収されるので、大幅に減少した月に改定(変更)して下さい。
相違点は、改定する時期です。
さて、ここでのポイントは、公開審理の開催日です。
実は、この開催日、来週の判決日を軸に考えると、非常に面白いのです。
民事訴訟法285条(控訴期間)
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提訴した控訴の効力を妨げない。
つまり、判決に不服がある場合には、判決文を受け取ってから2週間以内に高等裁判所で争うかどうか意思表示しなければいけません。
判決日に、双方、裁判所に出廷した場合、2週間後、つまり、5月9日が控訴状の提出期限になり、双方、控訴状を提出しない場合には、5月10日午前0時になった瞬間に判決が確定します。
で、公開審理にあたり、追加で提出資料や意見があれば、「できるだけ10日前までに提出お願いします。」と期限を設けられています。
こんな期限設定は無視してもいいのですが、いちおう、このお願いに沿うなら、追加で提出する資料や意見があれば、4月30日には提出しなければいけないことになります。
来週の判決で、僕が敗訴なら、公開審理は欠席し、追加で提出する資料なんて何もありません。
ただ、勝訴した場合には、絶対に判決文は提出しておくべき資料となり、併せて、意見書も提出した方が良いのは間違いありません。
なので、1日でも早く判決文を受取り、意見書など作成しなければいけません。
ここ数日、勝った場合のおおまかな流れを考えようとしているのですが、どうしても、「勝ってから考えた方が良い!」と本能的に感じているので、まったく何も思いつきません。
さて、どうしたものか?
しかも、前泊するつもりで、新幹線の予約を入れたものの、宿泊地は、まだ、決まっていません。
というのも、旅行支援の影響で、宿泊料が高く設定されているのです。涙
僕、ワクチンを1回も打っていないので、旅行支援を受けることができません。
わざわざ、陰性証明を取得するのも面倒なので、どうしても予約を入れるのを躊躇っています。
さて、どうしたものか?
う~ん、4月13日に投稿したブログは、見出しだけで、詳細を綴らねば...と思うものの、公開審理の資料が届いてからは、そちらまで頭が回っていません。
判決が出る前までに綴っておくべきことなのですが、こちらについても、どうしたものか?とは思うものの、それ以上のことは何も考えられない状況です。
(専門家向けの補足)
パターンA : 処分に不服 → 審査請求 → 訴訟
パターンB : 処分に不服 → 審査請求 → 再審査請求 → 訴訟
来週の判決は、パターンAのもの。
公開審理は、パターンBのもの。
※ 公開審理は、再審査請求にかかるものです。
本丸は パターンB ですが、法律で「翌月改定」となっているものを「当月改定しろ!」と主張するのはハードルが高いので、事件を分割して争っています。
パターンBの訴状を提出するまでに、パターンAの勝訴判決を取得していれば、パターンBの訴訟も道が開くのでは?と計算して、ここまで進めています。
今のところ、僕の計算通りに、進んでいます。笑