さて、日本年金機構を被告とした裁判の判決日が近づいてきたので、よりよい社会になるために、少しづつ、事件に関する情報を公開していきます。
※ 今後、行政訴訟をする方への参考資料です。
事件の内容は、給与が大幅に減少したので、社会保険料額の算定時に使用する 標準報酬月額の改定(変更)時期 を争うものです。
被告の主張
大幅に減少した月から3ヶ月経過した後に改定(変更)します。
原告の主張
改定されるまでの間は、給与の額を超える保険料が徴収される※1ので、大幅に減少した月の翌月※2に改定(変更)して下さい。
※1 具体例:10万円の給与に対して、12万円(本人負担部分のみ)の保険料の納付する場合など
※2 大幅に減少した月に変更してもらいたいが、法律上、翌月となっているため
まずは、僕が提出した 訴状 の見出しのみを公開します。
第1 請求の趣旨
第2 請求の原因
1 当事者
(1)原告
(2)被告
2 原処分庁における不該当処分
3 裁量権の逸脱・濫用
(1)随時改定規定の適用について
ア 租税法律主義の採用
イ 租税法律主義の内容
ウ 随時改定規定の取扱いについて
エ 積極的な改定の必要性の判断基準
オ 裁量権の逸脱・濫用の判断基準
(2)随時改定規定の実務上の取扱い
ア 随時改定規定の実務上の取扱い
イ 通達の法律上の位置付け
ウ 通達の効力の射程範囲
(3)本件への当てはめ
ア 「継続した3月間」の解釈について
イ 「著しく高低が生じた場合」の該当性
ウ 「必要があると認めるとき」の該当性
(ア)随時改定規定における裁量権の範囲
(イ)本件における裁量権の範囲
(ウ)必要があると認めるときの該当性
エ まとめ
4 審査請求
5 結語
次号以降で、各項目について説明させて頂きます。