さて、日本年金機構を被告とした裁判の判決日が近づいてきたので、よりよい社会になるために、少しづつ、事件に関する情報を公開していきます。

 

※ 今後、行政訴訟をする方への参考資料です。

 

 

事件の内容は、給与が大幅に減少したので、社会保険料額の算定時に使用する 標準報酬月額の改定(変更)時期 を争うものです。

 

 

被告の主張

大幅に減少した月から3ヶ月経過した後に改定(変更)します。

 

原告の主張

改定されるまでの間は、給与の額を超える保険料が徴収される※1ので、大幅に減少した月の翌月※2に改定(変更)して下さい。

 

※1 具体例:10万円の給与に対して、12万円(本人負担部分のみ)の保険料の納付する場合など

※2 大幅に減少した月に変更してもらいたいが、法律上、翌月となっているため

 

 

まずは、僕が提出した 訴状 の見出しのみを公開します。

 

 

第1 請求の趣旨

第2 請求の原因

 1 当事者

  (1)原告

  (2)被告

 2 原処分庁における不該当処分

 3 裁量権の逸脱・濫用

  (1)随時改定規定の適用について

    ア 租税法律主義の採用

    イ 租税法律主義の内容

    ウ 随時改定規定の取扱いについて

    エ 積極的な改定の必要性の判断基準

    オ 裁量権の逸脱・濫用の判断基準

  (2)随時改定規定の実務上の取扱い

    ア 随時改定規定の実務上の取扱い

    イ 通達の法律上の位置付け

    ウ 通達の効力の射程範囲

  (3)本件への当てはめ

    ア 「継続した3月間」の解釈について

    イ 「著しく高低が生じた場合」の該当性

    ウ 「必要があると認めるとき」の該当性

     (ア)随時改定規定における裁量権の範囲

     (イ)本件における裁量権の範囲

     (ウ)必要があると認めるときの該当性

    エ まとめ

  4 審査請求

  5 結語

 

 

次号以降で、各項目について説明させて頂きます。